総務省series端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な総合デジタル通信端末等及びその条件を定める件平成23年総務省告示第89号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な総合デジタル通信端末等及びその条件を定める件

平成23年総務省告示第89号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成23年総務省告示第89号2011-03-22
  2. 廃止
    令和6年総務省告示第360号2024-11-28

制定時の全文

制定告示(平成23年総務省告示第89号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

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○総務省告示第八十九号

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の七及び第三十六条の規定に基づき、同規則の規定によることが著しく不合理な総合デジタル通信端末、又は自営電気通信設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるもの及び別に告示する条件を次のように定め、平成二十三年四月一日から適用する。

平成二十三年三月二十二日

総務大臣 片山 善博

総合デジタル通信端末、又は自営電気通信設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるもののうち発信する機能を有しないものは、端末設備等規則(以下「規則」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

規則第三十四条の四 上欄に掲げる規定を適用しない。

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