改正の系譜廃止の告示あり
特定公示局を定める件
平成23年総務省告示第515号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
- 0 件(一部改正 0・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成23年総務省告示第515号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第五百十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第二項の規定に基づき、特定公示局を次のとおり告示する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
MHzMHz電波法第七十一条の二第二項の特定公示局は、九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局とする。