告示新規制定総務省
特定公示局を定める件(平成23年総務省告示第515号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139701.pdf
AI要約
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○総務省告示第五百十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第二項の規定に基づき、特定公示局を次のとおり告示する。
平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫電波法第七十一条の二第二項の特定公示局は、九〇〇を超え九一五以下の周波数の電波を使用MHz MHz する電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局とする。
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