総務省series二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針2022-09-30平成22年総務省告示第173号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針

平成22年総務省告示第173号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細(照合上の注意 1 件)
  • 掲載一覧の題名がこの告示に触れているのに、本文から改正の相手を読み取れなかった告示が1 件あります。この系譜には含めていません:000207066
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2022-09-30
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成22年総務省告示第173号2010-04-23
  2. 一部改正
    令和4年総務省告示第339号2022-09-30

制定時の全文

制定告示(平成22年総務省告示第173号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第百七十三号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、二〇七・五 ㎒以上二二二 ㎒ 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

平成二十二年四月二十三日

総務大臣 原口 一博

一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項

本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則

第十八号)第四章第二節の八の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用して受託国内放送(放

送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号の三に規定する受託国内放送をいう。以下同

じ。)を行う放送局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。

二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させ

ることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

1 当該特定基地局に使用させることとする周波数は、二〇七・五 ㎒ 以上二二二 ㎒ 以下の周波数と

する。

2 当該特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。

3 当該特定基地局に係る第一号に規定する周波数の使用は、平成二十三年七月二十五日以降に限

る。

三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

1 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から三年以内に、全国の世帯カ

バー率(全国の世帯数(平成十七年の国勢調査の結果による世帯数とする。以下同じ。)のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下同じ。)が百分の五十以上に

なるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。

2 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、全国の世帯カ

バー率が百分の九十以上になり、かつ、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号に

おいて同じ。)の管轄区域ごとの世帯カバー率(一の総合通信局の管轄区域内の世帯数のうちに

占める当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下同じ。)がすべて百分の七十以

上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。

3 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、次に掲げる要

件を満たすように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。

㈠ 全国の駅カバー率(北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社がそれぞれ平成二十二年三月末日現在において定める旅客営業規則において幹線として規定する路線の駅

並びに小田急電鉄株式会社、近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、

京阪電気鉄道株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相模鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、東京

急行電鉄株式会社、東武鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、西日本

鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社がそれぞれ運行する鉄道及び軌道の路線の駅(以下この号において「鉄道駅」と総称する。)の総数のうちに占める当該特定基

地局の放送区域内の鉄道駅の数の割合をいう。以下同じ。)が百分の七十以上になり、かつ、

総合通信局の管轄区域ごとの駅カバー率(一の総合通信局の管轄区域内の鉄道駅の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の鉄道駅の数の割合をいう。以下同じ。)がすべて百分の五十以上になること。

㈡ 全国の道路施設カバー率(高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条

第一号の高速自動車国道をいう。)のサービスエリア及びパーキングエリア(道路法施行令(

昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十一号又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律

第七十九号)第十一条第二号に定める施設をいう。以下同じ。)の総数のうちに占める当該特

定基地局の放送区域内のサービスエリア及びパーキングエリアの数の割合をいう。以下同じ。

)が百分の五十以上になること。

4 当該特定基地局を配置し、開設する者は、全国において、当該特定基地局により行われる放送

があまねく受信できるように努めるものとする。

四 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

当該特定基地局を配置し、開設する者は、当該特定基地局のすべてにおいて、同一の送信の方式により同一の放送番組を同一周波数の電波で送信しなければならない。

五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

1 当該特定基地局は、次に掲げる場合に開設されるものとする。

㈠ 第二項第一号に規定する周波数のみを使用する当該特定基地局を開設する場合

㈡ 第二項第一号に規定する周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する当該特定基地局を開設する場合

㈢ 既に開設している無線局について第二項第一号に規定する周波数の追加又は当該周波数への変更に係る周波数の指定の変更を受ける場合

2 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。

㈠ 申請することができる周波数の帯域幅は、十四・五 ㎒ とする。

㈡ 開設計画の認定の申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四に定めるところによるほか、

別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。

3 開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項を含め、

電波法第二十七条の十三第四項各号に規定する要件を満たしている申請の数が一の場合は当該申

請に対してするものとし、二以上の場合はそれぞれの申請について別表第三の基準により比較審

査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが最も高い一の申請に対してするものとす

る。なお、電波法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間内に提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。

㈠ 申請者が、本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

㈡ 申請者が、本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員(

組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)ではない

こと。

㈢ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員が本開設指針に係る他の開設計画の

認定の申請を行っていないこと。

㈣ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、申請者が議決権の三分の一以上を保有する者

(一の者が議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者を当該一の者が議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者が議決権の三分の一以

上を保有する者に該当することとなる者を含む。)、申請者の議決権の三分の一以上を保有する者(一の者の議決権の三分の一以上を保有する者の議決権の三分の一以上を保有する者を当該一の者の議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者の議決権の三分の一以上を保有する者に該当することとなる者を含む。)及び申請者の議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者(申請者を除く。)が、本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

4 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設

計画に基づく事業の進捗の状況を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

別表第一 開設計画に記載すべき事項

一 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項

1 全国及び各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内における、毎年度ごとの

当該特定基地局の開設数並びにそれぞれの設置場所及び空中線電力並びに全国の世帯カバー率及

び総合通信局の管轄区域ごとの世帯カバー率、全国の駅カバー率及び総合通信局の管轄区域ごとの駅カバー率並びに全国の道路施設カバー率に関する今後の計画

2 第三項第四号に関する事項

二 受信設備の普及に関する事項

当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全国において国民に普及

させるための取組の実績及び今後の計画

三 受託放送役務(放送法第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務をいう。以下同じ。)の提

供に関する事項

1 次に掲げる事項の設定に関する今後の計画

㈠ 受託放送役務の料金

㈡ 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除に関する事項

㈢ 受託放送役務の提供の停止に関する事項

㈣ 受託放送事業者(放送法第二条第三号の四に規定する受託放送事業者をいう。)及び委託放送事業者(放送法第二条第三号の五に規定する委託放送事業者をいう。以下同じ。)の責任に関する事項

㈤ 委託放送事業者に課する義務に関する事項

2 委託放送業務(放送法第二条第三号の五に規定する委託放送業務をいう。以下同じ。)の円滑

な運営のための取組に関する実績及び今後の計画

四 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項

1 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関する事項

㈠ 当該特定基地局の無線設備、中継回線その他の必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和

五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の確保に関する実績及び今後の計画㈡ 当該特定基地局の設置場所の確保に関する実績及び今後の計画㈢ 当該特定基地局の開設に関する地域住民の合意形成に向けた取組の実績及び今後の計画㈣ 有線テレビジョン放送(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第

一項に規定する有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信に障害を与えるおそれのあ

る世帯数等の規模、当該障害の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する

事項及びそれらの根拠並びに当該障害を防止し、又は解消するための方法その他の有線テレビ

ジョン放送の受信に与える障害の防止又は解消に関する取組の実績及び今後の計画㈤ 受信電波を増幅する機器その他の地上デジタル放送(人工衛星の無線局以外の無線局により

行われるテレビジョン放送(デジタル放送に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の

受信設備に作用することにより発生する地上デジタル放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター

障害等を防止し、又は解消するための方法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する

取組の実績及び今後の計画

㈥ 当該特定基地局の円滑な整備のための工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する実

績及び今後の計画

2 財務的基礎に関する事項

㈠ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における収益の見通し及びその根拠

㈡ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における費用の見通し及びその根拠

㈢ 開設計画に基づく事業に必要な資金の確保(出資、借入れ、リース等)に関する計画

㈣ 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)

その他の ㈢ の計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類

3 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

㈠ 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化の活動等の実績

㈡ 電気通信設備の設置、運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する実績及び今

後の計画

4 法令遵守その他の業務執行体制の整備に関する事項

㈠ 法令遵守のための体制の整備に関する実績及び今後の計画(法令遵守に係る社内規程等があ

る場合は、別紙により添付すること。)

㈡ 個人情報保護のための体制の整備に関する実績及び今後の計画(個人情報保護に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。)

五 混信等の防止に関する事項

無線設備へのフィルタの追加、サイトエンジニアリングの実施等による干渉の改善の計画

六 電波の能率的な利用の確保に関する事項

当該特定基地局のすべてにおいて、同一の送信の方式により同一の放送番組を同一周波数の電波で送信するための計画その他の電波の能率的な利用を確保するための計画

七 その他

一から六までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取

組の実績及び今後の計画

別表第二 開設計画の認定の要件

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性

1 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項

㈠ 第三項第一号から第三号までの要件を満たし、広範な地域において本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の受信を可能とするための合理的かつ具体的な当該特定基地局の整備計画を有していること。

㈡ 第三項第四号の要件を満たす旨の当該特定基地局の整備計画を有していること。

2 受信設備の普及に関する事項

当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全国において国民に普

及させるための合理的かつ具体的な計画を有していること。

3 受託放送役務の提供に関する事項

受託放送役務の料金その他の提供条件の設定が法令に照らし適正なものになると見込まれることその他委託放送業務の円滑な運営のための取組に関する合理的かつ具体的な計画を有している

こと。

4 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項

㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力を有していること。

㈡ 当該特定基地局の運用による受託国内放送を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために

必要な財務的基礎を有していること。

㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力を有していること。

㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制を整備すること。

㈤ 関係法令の規定に基づき無線従事者を適切に配置すること。

㈥ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制を整備すること。

二 混信等の防止

1 既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは電波法第五十六条第一項に規定

する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用又は電波の監視を阻

害する混信その他の妨害を防止するための技術の導入について合理的かつ具体的な計画を有して

いること。

2 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策を適

切に講ずるための合理的かつ具体的な計画を有していること。

三 電波の能率的な利用の確保

第四項に掲げる要件を満たすことその他電波の能率的な利用を確保するための合理的かつ具体的

な計画を有していること。

四 その他

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して受託国内放送を行うことが、放送の普及及び健

全な発達に寄与すること。

別表第三 開設計画の認定の比較審査基準

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性

1 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項

より広範な地域においてより早期に本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の

受信を可能とするための当該特定基地局の整備計画を有していること。

2 受信設備の普及に関する事項

当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全国において国民に普

及させるための計画の内容がより充実していること。

3 受託放送役務の提供に関する事項

委託放送業務の円滑な運営のための取組に関する計画の内容がより充実していること。

4 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項

㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力がより充実していること。

㈡ 当該特定基地局の運用による受託国内放送を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために

必要な財務的基礎がより充実していること。

㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力がより充実していること。

㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制がより充実していること。

㈤ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制がより充実し

ていること。

二 混信等の防止

1 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するためのより優れ

た技術を導入することとしていること。

2 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策がよ

り充実していること。

三 電波の能率的な利用の確保

電波の能率的な利用を確保するための計画の内容がより充実していること。

四 その他

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して受託国内放送を行うことが、放送の普及及び健

全な発達により寄与すること。

← 一覧へ戻る