総務省series指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件2024-10-02平成6年郵政省告示第177号総務省改正の系譜改正2件
改正の系譜

指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件

平成6年郵政省告示第177号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2024-10-02
確認できた改正
2 件(一部改正 2・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成6年郵政省告示第177号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成31年総務省告示第44号2019-02-08
  3. 一部改正
    令和6年総務省告示第305号2024-10-02

← 一覧へ戻る