改正の系譜
無線局運用規則第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数
平成5年郵政省告示第302号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2021-03-02
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 当サイトに収録なし
改正の履歴
- 平成5年郵政省告示第302号
- 一部改正令和3年総務省告示第67号