周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)2023-06-01令和5年総務省告示第205号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000884520.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)

令和5年総務省告示第205号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

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この告示が改正する系譜

告示日
令和5年6月1日(2023-06-01)
告示番号
令和5年総務省告示第205号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
8 ページ / 2,036 文字
取得日時
2026-08-19 09:45

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百五号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のとおり定める。

なお、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。

令和五年六月一日

総務大臣 松本 剛明

一 無線操縦発振器を使用する簡易無線局周波数空中線電力電波の型式

二七・〇四八MHz 一・〇ワットA一D又はA二D

二七・一二MHz 〇・五ワット

二七・一三六MHz 〇・五ワット

二七・一五二MHz 一・〇ワットMHzMHzMHzMHz二 一五〇 帯(一四二 を超え一七〇 以下の周波数帯をいう。)又は四〇〇 帯(三三五・四MHz MHzを超え四七〇 以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項から第五項

までに掲げるものを除く。)

周波数空中線電力電波の型式MHzMHz一五四・四五 以上一五四・六一 以下の周波五ワット以下F二DMHz数であって一五四・四五 及び一五四・四五MHz F三EkHzに二〇 の自然数倍を加えたものMHzMHz四六五・〇三七五 以上四六五・一五 以下のMHz周波数であって、四六五・〇三七五 及び四六kHzMHz五・〇三七五 に一二・五 の自然数倍を加え

たものMHzMHz四六八・五五 以上四六八・八五 以下の周波MHz数であって、四六八・五五 及び四六八・五五

MHz kHzに一二・五 の自然数倍を加えたものMHzMHz三 三四七・七 を超え三五一・九 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局(第四項に掲げるものを除く。)

周波数空中線電力電波の型式MHzMHz三四八・五六二五 以上三四八・七七五 以下一ワット以下F二BMHzの周波数であって、三四八・五六二五 及び三F二CMHzkHz四八・五六二五 に一二・五 の自然数倍を加F二D

えたものF三CF三E

三四八・七八七五MHz 一ワット以下F二B

三四八・八MHz F二CF二DF三C

四 設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る簡易無線局周波数空中線電力電波の型式MHz一五四・四四三七五 以上一五四・五五六二五五ワット以下G一C

MHz

以下の周波数であって、一五四・四四三七五G一D

MHz kHzMHz及び一五四・四四三七五 に六・二五 の自G一E

然数倍を加えたものG一FMHzMHz三五一・〇三一二五 以上三五一・一 以下のR二CMHz周波数であって、三五一・〇三一二五 及び三R二DkHzMHz五一・〇三一二五 に六・二五 の自然数倍をR三E加えたものR三FMHzMHz三五一・二 以上三五一・六三一二五 以下のF一CMHz周波数であって、三五一・二 及び三五一・二F一DMHz kHzに六・二五 の自然数倍を加えたものF一EMHz四六五・〇三四三七五 以上四六五・〇九〇F一FMHz六二五 以下の周波数であって、四六五・〇三MHzMHz四三七五 及び四六五・〇三四三七五 に六・kHz二五 の自然数倍を加えたものMHz四六五・〇九六八七五 以上四六五・一五三一MHz二五 以下の周波数であって、四六五・〇九六MHzMHz八七五 及び四六五・〇九六八七五 に六・二kHz五 の自然数倍を加えたものMHzMHz四六七 以上四六七・四 以下の周波数であっMHzMHzkHzて、四六七 及び四六七 に六・二五 の自然数倍を加えたものMHzMHz一五四・五六二五 以上一五四・六一二五 以五ワット以下G一CMHz下の周波数であって、一五四・五六二五 及びG一DMHzkHz一五四・五六二五 に六・二五 の自然数倍をG一F加えたものR二CR二DR三FF一CF一DF一FMHz三五一・一〇六二五 以上三五一・一九三七五一ワット以下G一CMHz

以下の周波数であって、三五一・一〇六二五G一DMHz kHzMHz及び三五一・一〇六二五 に六・二五 の自G一E然数倍を加えたものG一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一FMHzMHz注 四六五・〇三四三七五 から四六五・〇九〇六二五 までの周波数の使用は二周波方式にMHzMHz限り、四六八・七九六八七五 から四六八・八五三一二五 までの周波数の範囲の使用と対とする。

五 設備規則第五十四条第二号の三に規定する技術基準に係る簡易無線局周波数空中線電力電波の型式MHz四六八・七九六八七五 以上四六八・八五三一五ワット以下G一CMHz二五 以下の周波数であって、四六八・七九六G一DMHzMHz八七五 及び四六八・七九六八七五 に六・二G一EkHz五 の自然数倍を加えたものG一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一FMHz注 この周波数の使用は二周波方式に限り、四六五・〇三四三七五 から四六五・〇九〇六二五

MHz までの周波数の範囲の使用と対とする。

GHz六 五〇 帯の周波数の電波を使用する簡易無線局周波数空中線電力GHzGHzGHz五〇・四四 以上五一・一二 以下の周波数であって、五〇・四四 及〇・〇三ワット以下GHzMHzび五〇・四四 に一〇 の自然数倍を加えたもの

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