端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル電話端末等及びその条件を定める件(平成23年総務省告示第88号)2011-03-22平成23年総務省告示第88号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000107848.pdf
告示新規制定総務省

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル電話端末等及びその条件を定める件(平成23年総務省告示第88号)

平成23年総務省告示第88号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

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告示日
平成23年3月22日(2011-03-22)
告示番号
平成23年総務省告示第88号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 354 文字
取得日時
2026-08-19 10:42

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第八十八号

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の九及び第三十六条の規定に基づき、同規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル電話端末、又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるもの及び別に告示する条件を次のように定め、平成二十三年四月一日から適用する。

平成二十三年三月二十二日

総務大臣 片山 善博

インターネットプロトコル電話端末、又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるもののうち発信する機能を有しないものは、端末設備等規則(以下「規則」

という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

規則第三十二条の六 上欄に掲げる規定を適用しない。

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