総務省series地方税法第三百九十六条第二項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件2019-05-07昭和33年自治庁告示第40号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

地方税法第三百九十六条第二項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件

昭和33年自治庁告示第40号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2019-05-07
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 昭和33年自治庁告示第40号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和元年総務省告示第2号2019-05-07

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