総務省series無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第四十九条の二十三の八第一項第二号並びに別表第三号70条において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件2026-10-01令和6年総務省告示第447号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第四十九条の二十三の八第一項第二号並びに別表第三号70条において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件

令和6年総務省告示第447号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2026-10-01
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和6年総務省告示第447号2024-12-20
  2. 一部改正
    令和8年総務省告示第362号2026-10-01

制定時の全文

制定告示(令和6年総務省告示第447号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 11 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

制定時の全文を開く

○総務省告示第四百四十七号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第四十九条の二十三の八第一項第二号並びに別表第三号 7 0の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。

令和六年十二月二十日

総務大臣 村上誠一郎

一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の

条件

1 無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号の総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏

えい電力の許容値は、次の⑴の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とすふく

る同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げ

る値以下の値又は次の⑵の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とする同

表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げる値

以下の値とする。

⑴ 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値離調周波数(注)

周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値Hz五 M Hz三・八四 M (-)五〇デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)五〇デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M (-)五〇デシベル

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

⑵ 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値離調周波数(注)

周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値Hz五 M Hz三・八四 M (-)三二・二デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)二九・二デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M (-)三五・二デシベル

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2 無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

離調周波数(注)

不要発射の強度の許容値Hz一、〇〇〇 k 未満Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M Hz未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

八・五デシベル以下の値Hz五 M Hz以上六 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

一一・五デシベル以下の値Hz六 M Hz以上一〇 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

二三・五デシベル以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の許容値の測定帯域に近い端に限

る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

3 無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発

射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

周波数(注)

不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六Hz(八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下デシベル以下の値を除く。)

Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M Hz以下 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

五〇デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

GHz Hz未満(一、四七五・九 M 以三〇デシベル以下の値Hz上一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八四五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、一、九一〇・〇 M 以Hz上一、九一五・七 M 以下、Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二五MHz Hz以下、二、一一〇 M 以上Hz二、一七〇 M 以下を除く。)

Hz一、四七五・九 M 以上一、五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

Hz一〇・九 M 以下五〇デシベル以下の値Hz一、八四五 M 以上一、八八〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

MHz

以下五〇デシベル以下の値Hz一、九一〇・〇 M 以上一、九Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

Hz一五・七 M 以下二五デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

MHz

以下五〇デシベル以下の値Hz二、一一〇 M 以上二、一七〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

MHz 以下五〇デシベル以下の値Hz注 九 k Hz以上八六〇 M Hz未満、八九〇 M Hzを超え一、四七五・九 M Hz未満、一、五一〇・九 M Hzを超え一、八四五 M Hz未満、一、八八〇 M Hzを超え一、八八四・五 M 未満、一、九一五・七MHz Hzを超え二、〇一〇 M Hz未満、二、〇二五 M Hzを超え二、一一〇 M Hz未満及び二、一七〇 M Hzを超え一二・七五 G 未満の周波数帯については、送信周波数帯域の中心周波数から十Hz二・五 M 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

二 携帯移動衛星通信の中継を行う無線局の無線設備の条件

1 無線設備規則第四十九条の二十三の八第一項第二号に規定する総務大臣が別に告示する隣接チ

ャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

⑴ 携帯移動地球局の送信装置

ア 携帯移動地球局対向器に係るものHz送信周波数帯域の端から二・五 M Hz及び七・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする一 M の

帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

イ 人工衛星局対向器に係るもの

(ア)

Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅Hzにおける平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一 M の帯域幅における平

均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(イ)

Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅Hzにおける平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一 M の帯域幅における平

均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値⑵ 地球局の送信装置

ア 携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものHz送信周波数帯域の端から二・五 M Hz及び七・五 M 離れた周波数を中心周波数とする三・八四

MHz の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-)七・二デ

シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

イ 人工衛星局と通信を行うもの

(ア)

Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)

七・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

(イ)

Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)二四・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

2 無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発

射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

⑴ 携帯移動地球局の送信装置

ア 携帯移動地球局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz 以上離れた周波数帯に

限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz 以上一、九一五・七MHz 以下の周波数帯にあっては、

この限りでない。)

周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三

満デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

Hz五 G 未満(一、八八四・五一三デシベル以下の値

MHz Hz以上一、九一五・七 M 以

下を除く。)

Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一Hz九一五・七 M 以下デシベル以下の値

イ 人工衛星局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz 以上離れた周波数帯に限り

適用する。ただし、一、八八四・五MHz 以上一、九一五・七MHz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)

周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六満デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

Hz五 G 未満(一、八八四・五三〇デシベル以下の値MHz Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)

Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一Hz九一五・七 M 以下デシベル以下の値

⑵ 地球局の送信装置

ア 携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信Hz周波数帯域の端から一〇 M Hz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)

周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三

満デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

Hz五 G 未満(一、八八四・五一三デシベル以下の値

MHz Hz以上一、九一五・七 M 以

下を除く。)

Hz一、八八四・五 M Hz以上一、 任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一Hz九一五・七 M 以下デシベル以下の値Hzイ 人工衛星局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限りHz適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、

この限りでない。)

周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六

満デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

Hz五 G 未満(一、八八四・五三〇デシベル以下の値

MHz Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)

Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz九一五・七 M 以下(-)四一デシベル以下の値

3 携帯移動地球局の送信装置(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送

信する中継方式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の人工衛星局対向器及び携帯移動地

球局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。

Hz⑴ 送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から五 M 低い周波

数における増幅度が三五デシベル以下であること。

Hz⑵ 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から一〇 M 低い

周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。

Hz⑶ 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から四〇 M 低い

周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。

← 一覧へ戻る