携帯移動衛星業務の無線局の受信設備の特性を定める件
令和6年総務省告示第446号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-10-01
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和6年総務省告示第446号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 11 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第四百四十六号
携帯移動衛星業務の無線局に関し、総務大臣が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の申請の審査に適用する受信設備の特性を次のように定める。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七に規定する
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の審査に適用す
る受信設備の特性項目特性
感度希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)。以下この表において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上実効選択ブロッキ受信感度が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数度ング特性から( ±)一〇MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)一五MHz 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であって帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上隣接チャ受信電力が基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波ネル選択数から( ±)五MHz 離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル度高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上相互変調受信電力が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数特性から( ±)一〇MHz 及び( ±)二〇MHz (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上