地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件
令和5年総務省告示第337号
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注記の詳細
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- 収録内の最新改正日
- 2024-04-12
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和5年総務省告示第337号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第三百三十七号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告示し、令和五年十月一日から適用する。
令和五年九月二十九日
総務大臣 鈴木 淳司
(令和五年十月一日から令和六年九月三十日までの期間に係る指定)
第一条 令和五年十月一日から令和六年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第1
三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県は、次に掲げる道府県とする。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県
千葉県 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知
県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広
島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮
崎県 鹿児島県 沖縄県
第二条 令和五年十月一日から令和六年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第
三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。
都道府県市区町村北海道全ての市町村青森県全ての市町村岩手県全ての市町村宮城県全ての市町村秋田県全ての市町村山形県全ての市町村2 福島県全ての市町村茨城県全ての市町村栃木県全ての市町群馬県全ての市町村埼玉県全ての市町村千葉県全ての市町村東京都全ての市区町村神奈川県 全ての市町村新潟県全ての市町村富山県全ての市町村石川県全ての市町福井県全ての市町山梨県全ての市町村長野県全ての市町村岐阜県全ての市町村静岡県全ての市町愛知県全ての市町村3 三重県全ての市町滋賀県全ての市町京都府全ての市町村大阪府全ての市町村兵庫県神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 相生市 豊岡市 加古川市 赤穂市 西脇市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 加西市 丹波篠山市 養父市 丹波市 南あわじ市 朝来市 淡路市 宍粟市 加東市 たつの市 猪名川町 多可町 稲美町 播磨町 市川町 福崎町 神河町 太子町 上郡町 佐用町 香美町 新温泉町奈良県全ての市町村和歌山県 全ての市町村鳥取県全ての市町村島根県全ての市町村岡山県全ての市町村広島県全ての市町山口県全ての市町徳島県全ての市町村4 香川県全ての市町愛媛県全ての市町高知県全ての市町村福岡県全ての市町村佐賀県全ての市町長崎県全ての市町熊本県全ての市町村大分県全ての市町村宮崎県宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市三股町 高原町 国富町 綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町鹿児島県 全ての市町村沖縄県全ての市町村5