総務省series電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件2023-08-29令和4年総務省告示第334号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件

令和4年総務省告示第334号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2023-08-29
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和4年総務省告示第334号2022-09-30
  2. 一部改正
    令和5年総務省告示第302号2023-08-29

制定時の全文

制定告示(令和4年総務省告示第334号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 13 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

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○総務省告示第三百三十四号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

令和四年九月三十日

総務大臣 寺田 稔

次の表左欄に掲げる無線局の種類に係る周波数の範囲は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

無線局の種類周波数の範囲

電気通信業務用基地局(電波法(昭和 25 年法律⑴ 773MHzを超え803MHz以下第 131 号)第6条第8項第2号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下同じ。)

⑵ 860MHzを超え890MHz以下⑶ 945MHzを超え960MHz以下⑷ 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下⑸ 1,805MHzを超え1,845 MHz以下⑹ 1,84 5MHzを超え1,860 MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz 以下(注1)

⑺ 1,860 MHzを超え1,880 MHz以下(注2)

⑻ 2,110MHzを超え2,170MHz以下⑼ 2,330MHzを超え2,370MHz以下⑽ 2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz 以下⑾ 3,400MHzを超え3,480MHz以下⑿ 3,480MHzを超え3,600MHz以下⒀ 3,600MHzを超え4,100MHz以下⒁ 4,500MHzを超え4,600MHz以下⒂ 27.0GHzを超え28.2GHz以下

29.1GHzを超え2 9.5GHz以下

電気通信業務用基地局以外の無線局当該無線局の種別に応じて周波数割当計画(令和2年総務省告示第 411 号)に記載されている割り当てることが可能である周波数の範囲注1 平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関

する指針を定める件)第2項第2号㈡ に掲げる区域に係るものに限る。

2 平成 17年総務省告示第883号第2項第2号㈡ に掲げる区域に係るものを除く。

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