電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示
令和4年総務省告示第181号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
- 0 件(一部改正 0・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和4年総務省告示第181号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第百八十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和四年七月一日から施行する。
なお、令和三年総務省告示第百八十三号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和四年六月三十日限り廃止する。
令和四年五月三十一日
総務大臣 金子 恭之
ふく
周波数の範囲(注1)
使用可能地域使用可能期間等価等方輻射電力
備考(注2)
72.54MHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
72.66MHz まで東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
73.55MHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
73.65MHz まで東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
73.55MHz から信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
73.75MHz まで東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
142.48MHz から信越総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
142.58MHz まで空中線電力は、5W以下に限る。
143MHz から北海道総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
143.21MHz まで東北総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上及びその上空での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
空中線電力は、1W以下に限る(上空での使用の場合に限る。)。
近畿総合通信局管内令和9年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
146.48MHz から信越総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
146.58MHz まで空中線電力は、5W以下に限る。
147MHz から北海道総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
147.21MHz まで東北総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
147.82MHz から九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
147.86MHz まで福岡県の区域を除く。
161.2MHz から中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
161.275MHz まで九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
207.5MHz から北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下222MHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下関東総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで200W以下沖縄総合通信事務所管内令和6年6月 30 日まで200W以下
342.16875MHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
342.20225MHz まで二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
北海道久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町及び爾志郡乙部町の区域を除く。
東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
358.66875MHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
358.70225MHz まで二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
北海道久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町及び爾志郡乙部町の区域を除く。
東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
368.24MHz から中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数
368.56MHz までの範囲の使用は、386.24MHz から 386.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHz から 386.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
386.24MHz から中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数
386.56MHz までの範囲の使用は、368.24MHz から 368.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、368.24MHz から 368.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
393.6MHz から北海道総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下
394.3MHz まで東北総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下中国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下四国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下九州総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
397.75MHz から北海道総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下
398.5MHz まで信越総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下中国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下四国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下九州総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下
411.935MHz から北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
411.985MHz まで四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
412.15MHz から沖縄総合通信事務所管内令和5年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
413.2875MHz まで
412.8125MHz から中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
413.2875MHz まで九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
426.9MHz から北海道総合通信局管内令和9年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
427.5MHz まで東北総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
関東総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和9年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
428MHz から北海道総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
428.4MHz まで東北総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和9年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和9年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和9年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
450.175MHz から信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
450.2375MHz まで中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
2294MHz から北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下2296MHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下5012MHz から北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下5025MHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下青森県及び福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下鹿児島県の区域を除く。
5100MHz から信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下5140MHz まで北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下8400MHz から関東総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下茨城県土浦市及びつくば市、8500MHz まで千葉県勝浦市、いすみ市及び夷隅郡御宿町、東京都町田市並びに神奈川県相模原市及び横浜市の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
12.8GHz から北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下
12.95GHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下東海総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下
15.5GHz から北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
15.6GHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下福岡県、佐賀県及び長崎県の区域を除く。
19.52GHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
19.58GHz まで東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下宮城県、山形県及び福島県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
25.87GHz から北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下
25.945GHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下
26.725GHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
26.735GHz まで東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで
0.1W以下近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
31.05GHz から北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
31.2GHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
31.8GHz から関東総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1000W以下空中線電力は、5W以下に限
32.8GHz までる。
32.05GHz から北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
33.25GHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下佐賀県及び長崎県の区域を除く。
沖縄総合通信事務所管内令和6年6月 30 日まで1W以下
39.5GHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限41GHz までる。
東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
関東総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
45.5GHz から東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限47GHz までる。
47.2GHz から関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限
49.8GHz までる。
近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限る。
48.4GHz から東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下
48.7GHz まで信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下沖縄総合通信事務所管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下
49.3GHz から東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下
49.8GHz まで信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、0.1W以下に限る。
九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下沖縄総合通信事務所管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下
51.35GHz から東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下
52.35GHz まで関東総合通信局管内令和5年6月 30 日まで
0.1W以下信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、0.1W以下に限る。
近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下沖縄総合通信事務所管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下66GHz から北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下67GHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下66GHz から関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお空中線電力は、5W以下に限71GHz までける等価等方輻射る。
電力が 1000W以下北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
92GHz から北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下100GHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお空中線電力は、5W以下に限ける等価等方輻射る。
電力が 1000W以下 東京都(小笠原諸島を除く。)、千葉県及び神奈川県の区域に限る。
中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで
0.1W以下102GHz から北海道総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
1100GHz までける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
東北総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
関東総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下105GHz から 109.5GHz 及び111.8GHz から 114.25GHz までの周波数の使用可能地域は、群馬県吾妻郡(長野原町、嬬恋村及び草津町に限る。)並びに山梨県韮崎市及び北杜市の区域を除く。
空中線電力は、5W以下に限る。
信越総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお (注3)
ける等価等方輻射105GHz から 109.5GHz 及び電力が 5000W以下
111.8GHz から 114.25GHz までの周波数の使用可能地域は、長野県岡谷市、諏訪市、小諸市、伊那市、茅野市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡(長和町に限る。)、諏訪郡及び上伊那郡(辰野町、箕輪町及び南箕輪村に限る。)の区域を除く。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
東海総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
近畿総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
中国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
四国総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお (注3)
ける等価等方輻射空中線電力は、5W以下に限電力が 5000W以下る。
九州総合通信局管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
沖縄総合通信事務所管内令和9年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅にお(注3)
ける等価等方輻射電力が 5000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。
(注3) この周波数の使用は、陸上での使用に限るものとし、かつ、次に掲げる周波数を除く。
109.5GHz から 111.8GHz まで、114.25GHz から 116GHz まで、148.5GHz から 151.5GHz まで、164GHz から 167GHz まで、182GHz から 185GHz まで、190GHz から 191.8GHz まで、200GHz から 209GHz まで、226GHz から 231.5GHz まで及び 250GHz から 252GHz までの周波数