総務省series電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件2023-12-22令和1年総務省告示第266号総務省改正の系譜改正4件
改正の系譜

電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件

令和1年総務省告示第266号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細(照合上の注意 1 件)
  • このうち 1 件は、1本の PDF に入った告示の切り分け・番号の照合が済んでいない資料に由来します。
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2023-12-22
確認できた改正
4 件(一部改正 4・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和元年総務省告示第266号2019-11-20
  2. 一部改正
    令和2年総務省告示第239号2020-08-06
  3. 一部改正照合未了
    令和2年総務省告示第380号2020-12-10
  4. 一部改正
    令和4年総務省告示第306号2022-09-05
  5. 一部改正
    令和5年総務省告示第431号2023-12-22

制定時の全文

制定告示(令和元年総務省告示第266号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 19 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

制定時の全文を開く

○総務省告示第二百六十六号

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第八号の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

令和元年十一月二十日

総務大臣 高市 早苗

一 国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1450-5 に定める技術基準及び米国電気電子学会が定め

る規格のうち、次のいずれかのもの

1 IEEE802.11b

2 IEEE802.11a

3 IEEE802.11g

4 IEEE802.11n

5 IEEE802.11ac

6 IEEE802.11ad

7 IEEE802.11ax( Draft 1.0から Draft 4.0まで)

二 Bluetooth SIGが定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1 から Version

5.1までのいずれかのもの

三 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4

四 一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、 ARIB STD-T107又は ARIB STD-T108 五 LoRa Allianceが定める規格のうち、 LoRaWAN AS923 六 Sigfox S.A.が定める規格のうち、 Sigfox RC3

七 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 G.9959に定める技術基準

八 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4g 九 XGPフォーラムが定める規格のうち、 A-GN6.00

十 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI TS 103 357 Lfour family

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