無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を定める件
令和1年総務省告示第265号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
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- 収録内の最新改正日
- 2020-08-06
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和元年総務省告示第265号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 19 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第二百六十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第四号の規定に基づき、無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
令和元年十一月二十日
総務大臣 高市 早苗
無線設備が相当技術基準(法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準をいう。以下同じ。)に適合する事実の確認方法は、次のいずれかの措置とする。ただし、確認を行う相当技術基準が法第三章に定める技術基準である場合においては、二の措置に限る。
一 無線設備が、相当技術基準に適合している旨及び当該相当技術基準に準拠した外国の法令に適合
することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装
又は容器を含む。)の表示により確認すること
二 無線設備が、相当技術基準及び法第三章に定める技術基準に適合している旨をイに掲げる資格を有する無線従事者が確認し、無線局免許手続規則第三十一条の届出書にロに掲げる事項を記載すること
イ 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信
士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、
第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士ロ 次の各号に掲げる事項
⑴ 当該無線従事者の氏名
⑵ 当該無線従事者の免許証の番号
⑶ 確認した法第三章に定める技術基準の別
⑷ 当該無線設備の工事設計