総務省series地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準2026-09-24平成31年総務省告示第149号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準

平成31年総務省告示第149号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2026-09-24
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成31年総務省告示第149号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和8年総務省告示第350号2026-09-24

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