総務省series貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款2024-03-22平成28年総務省告示第25号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款

平成28年総務省告示第25号

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  1. 制定
    平成28年総務省告示第25号2016-01-26
  2. 一部改正
    令和6年総務省告示第84号2024-03-22

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○総務省告示第二十五号

民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第三十三条第三項の規定による標準信書便約款を次のように定める。

平成二十八年一月二十六日

総務大臣 山本 早苗

貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款目次第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 信書便物の引受け(第四条―第十六条)

第三章 信書便物の配達(第十七条―第二十四条)

第四章 指図(第二十五条・第二十六条)

第五章 事故(第二十七条―第二十九条)

第六章 責任(第三十条―第三十九条)

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 この約款は、当社が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下

「信書便法」といいます。)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)に基づき、特定信書

便事業及び貨物軽自動車運送事業として行う信書便物の送達に適用されます。

2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

(役務の名称及び内容)第二条 当社が提供する特定信書便役務は、次の各号に掲げる役務の名称(括弧内に記載する名称をいいま

す。)及び当該各号に定める役務の内容とします。

一 信書便法第二条第七項第一号の役務() 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメート

ルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達する役務

二 信書便法第二条第七項第二号の役務() 信書便物が差し出された時から三時間以内に当

該信書便物を送達する役務

三 信書便法第二条第七項第三号の役務() その料金の額が八百円を下回らない範囲におい

て民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)で定める額を

超える信書便物を送達する役務

2 前項の特定信書便役務は、次の各号のいずれかに該当するものとします。

一 電話、FAX又はインターネットによる申込を受けて、利用者が指定する場所又は当社の営業所にお

いて差し出された信書便物を送達する役務であって、次号及び第三号の役務以外のもの

二 あらかじめ利用者との間で定めた巡回ルート及び巡回スケジュールに基づき、利用者及び利用者があらかじめ巡回先として申し出た者(以下「巡回指定利用者」といいます。)の間を巡回しながら信書便

物を送達する役務

三 あらかじめ利用者との間で定めた集配先及び定期的な集配スケジュールに基づき、利用者及び利用者

があらかじめ集配先として申し出た者(以下「集配指定利用者」といいます。)から差し出された信書

便物を送達する役務

3 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社の営業所の店頭に掲示します。

(契約の成立時期及び適用規定)

第三条 当社が提供する特定信書便役務を利用しようとする者は、前条第二項第二号の役務にあっては巡回

ルート及び巡回スケジュールその他当社が定めた事項を記載した申込書を、同項第三号の役務にあっては

集配先及び定期的な集配スケジュールその他当社が定めた事項を記載した申込書をあらかじめ提出し、当

社は提出された申込書が次の基準を満たす場合にこれを承諾します。

一 巡回ルート及び巡回スケジュール又は集配先及び定期的な集配スケジュールが適切かつ明確に定められていること二 一定の取扱頻度があり、かつ、一定期間継続して信書便物を差し出すものであること

2 当社が提供する特定信書便役務の利用の契約は、前条第二項第一号の役務にあっては差出人からこの約

款の定めるところにより信書便物が差し出された時に、同項第二号又は第三号の役務にあっては前項の規

定に基づいて当社が利用を承諾した時に成立します。

3 前項の規定による契約の成立以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、全てその契

約の成立した時におけるその規定によるものとします。

第二章 信書便物の引受け

(受付日時)

第四条 当社は、受付日時を定め、当社の営業所の店頭に掲示します。

2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社の営業所の店頭に掲示します。

(送り状)

第五条 当社は信書便物を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。

この場合において、第一号から第四号までに掲げる事項は差出人(利用者、巡回指定利用者及び集配指定利用者のことをいいます。以下同じ。)が記載し、第五号から第十四号までに掲げる事項は当社が記載す

るものとします。ただし、信書便物一通ごとに受取人の氏名又は名称及び配達先が記載されており、かつ

、第一号、第三号から第十四号までに掲げる事項及び当該信書便物の収受が他の方法により明確な場合で

あって、差出人との間で合意したときは、送り状は発行しません。

一 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号

二 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号

三 信書便物の品名

四 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)

五 信書便物であることを示す表示

六 当社の名称、住所及び電話番号

七 信書便物を引き受けた営業所の名称

八 信書便物の引受日(第二条第一項第二号の役務の場合は、引受日時を記載します。)九 信書便物の配達予定日(第十七条第二項の場合は信書便物の使用目的及び配達予定日時を、第二条第

一項第二号の場合は配達予定日時を記載します。)

十 重量及び容積の区分

十一 料金額

十二 責任限度額

十三 問い合わせ窓口電話番号

十四 その他信書便物の送達に関し必要な事項

(信書便物として差し出すことができないもの)

第六条 次に掲げるものは、これを信書便物として差し出すことができません。

一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で民間事業者による信書の送達に関する法律第四十八条第一

項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物(平成十五年総務省告示第二百三号)に定めるもの

二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官

公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除きます。)

四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

(信書便物の大きさ及び重量の制限)

第七条 当社が取り扱う信書便物は、次の各号の役務に応じ、当該各号に掲げるとおりとします。

一 第二条第一項第一号の役務 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四

キログラムを超えるもの。この場合において、長さ、幅及び厚さの合計並びに重量に制限がある場合は

、当社の営業所の店頭に掲示します。

二 第二条第一項第二号の役務 長さ、幅及び厚さの合計並びに重量に制限がある場合は、当社の営業所の店頭に掲示します。

三 第二条第一項第三号の役務 長さ、幅及び厚さの合計並びに重量に制限がある場合は、当社の営業所の店頭に掲示します。

(信書便物の内容の確認)第八条 当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求

めることができます。

2 前項の場合において、信書便物が第六条に規定する信書便物として差し出すことができないもの又は第

十一条第五号若しくは第六号に規定する引受けを拒絶することができるもの(以下この条において「引受制限物」といいます。)を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求め

ることができます。

3 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出

人又は受取人にその開示を求めることができます。

4 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることがで

きないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。

5 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。6 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としてい

るときは、当該開示に要した費用は差出人の負担とします。

(信書便物の包装)

第九条 差出人は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装をしなければ

なりません。

2 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し、又は差出人の負担により当社が必要な包装を行います。

3 第六条第二号又は第三号に定める物のうち、信書便物として例外的に差し出すことができるものを差し

出す場合は、当該信書便物の表面の見やすい所に「危険物」の文字を朱記するとともに、差出人の資格等を記載していただきます。

(引受場所)

第十条 信書便物は、あらかじめ利用者と当社との間で定めた場所、利用者が指定した場所又は当社の営業所で引き受けます。(引受拒絶)

第十一条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。

一 送達の申込がこの約款によらないものであるとき。

二 差出人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒ん

だとき。

三 包装が送達に適さないとき。

四 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。

五 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。

六 信書便物が次に掲げるものであるとき。

ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの(第六条第一

号から第三号までに掲げるものを除きます。)

イ その他当社が特に定めて表示したもの

七 天災その他やむを得ない事由があるとき。(宛名等の記載方法)

第十二条 当社は、信書便物を引き受ける時に、第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を信書便物の外装に張り付けます。ただし、同条ただし書の規定により信書便物を引き受けた際には、次に掲げる事項を信書便物の表面に表示します。

一 信書便物であることを示す表示

二 当社の名称又は標章

三 信書便物を引き受けた日(同日を表示しないことについて差出人が同意している場合を除きます。)

(料金の収受)

第十三条 当社は、次の各号のいずれかの方法により料金を収受します。

一 信書便物を引き受ける時に、料金を差出人から収受する方法

二 信書便物を引き渡す時に、料金を受取人から収受する方法

三 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法

四 前金払又は概算払により収受する方法五 差出人から支払委託を受けたクレジット会社(当社が指定する会社に限ります。)から収受する方法

2 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。

3 前項の料金表は、当社の営業所の店頭に掲示します。

(延滞料)

第十四条 当社は、信書便物を引き渡したとき又は役務の提供後に、当社が別に定めるときまでに、差出人

又は受取人が料金を支払わなかったときは、信書便物を引き渡した日又は当社が別に定める支払期日の翌

日から起算して料金の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支

払を請求することがあります。

(業務の委託)

第十五条 当社は、差出人の利益を害しない限り、引き受けた信書便物を他の者(一般信書便事業者又は特

定信書便事業者を除く。)に委託して送達することがあります。

(一般信書便事業者との協定等)

第十六条 当社は、差出人の利益を害しない限り、引き受けた信書便物を一般信書便事業者又は他の特定信書便事業者と協定又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。)を締結して送達すること

があります。

第三章 信書便物の配達

(信書便物の配達を行う日等)

第十七条 当社は、第二条第一項第一号又は第三号の役務を提供する場合には、次のとおり信書便物を配達

します。ただし、交通事情等により、信書便物の配達予定日の翌日に配達することがあります。

一 信書便物の配達予定日の記載がある場合 当該記載の日までに配達

二 信書便物の配達予定日の記載がない場合 信書便物の引受日から、その信書便物の送達距離に基づき

、次により算定して得た日数を経過した日(送達を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した

離島、山間地等にあるときは、信書便物の引受日から相当の日数を経過した日)までに配達

ア 最初の百七十キロメートル 二日

イ 最初の百七十キロメートルを超える送達距離百七十キロメートルまでごと 一日

2 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に信書便物の使用目的及び配達予定日時を記載してその送達を引き受けた場合は、当該配達予定日時に信書便物を配達します。

3 当社は、第二条第一項第二号の役務を提供する場合には、信書便物の引受日時から三時間以内を配達予

定日時として、当該信書便物を配達します。

(配達の完了)

第十八条 当社は、差出人の指図に従い、受取人への信書便物の引渡し又は受取人の郵便受箱(新聞受箱等

これに準ずる物を含みます。)若しくはメール室(法人内に設置されている信書便物等の受領事務室をい

います。)への配達をもって配達を完了します。この場合において、受取人への信書便物の引渡しによる

場合であって差出人の申出があったときは、当該信書便物の引渡しの際に当該受取人から配達完了の受領

印又は署名を求めます。

2 当社は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が信書便物を受け取るときは受取人への

引渡しとみなします。

一 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者

二 配達先が住宅以外の場合 配達先の管理者又はこれに準ずる者(受取人等が不在の場合の措置)

第十九条 当社は、受取人(前条第二項各号に定める者を含みます。第二十五条第二項及び第三十七条第一

項において同じ。)が不在のため配達を行えない場合は、受取人に対し、その旨を、信書便物の配達をし

ようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他信書便物の配達に必要な事項を記載した書

面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、当社の営業所で信書便物を保管します。

2 前項の規定にかかわらず、受取人が自らに宛てた信書便物の受取りを委託する者(以下この項において

「受取受託者」といいます。)を当社に通知した場合は、受取受託者の承諾を得て、その受取受託者に信

書便物を引き渡すことがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が信書便物を引き渡した受取

受託者の氏名を記載します。

(誤配達の場合の措置)

第二十条 当社は、当社の表示のある信書便物につき誤配達の旨の通知を受けた場合は、速やかにその信書

便物を引き取った上で、受取人たるべき者に配達します。

(転送)第二十一条 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を当社が営業所の店頭に掲示する提供区域内で

変更した場合において、変更後の住所又は居所を当社に届け出ているときは、その届出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は居所に速やかに転送します。ただし、表面に「転送不要」の文字その

他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限りではありません。

(配達ができない場合の措置)

第二十二条 当社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受取りを怠り、若し

くは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく差出人に

対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき還付その他の指図を求めます。

2 当社は、前項の規定により指図(還付の指図に限る。)を受けたとき、相当の期間内に同項に規定する

指図がないとき、又は当該指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。

3 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。

(約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)第二十三条 当社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人に速やかに還付します。

(還付できない信書便物の取扱い)

第二十四条 差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付

することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。

2 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することがで

きないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。

3 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して

、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。

4 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあってはその保管を開始した日か

ら三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくは毀損のおそれがあるもの又はその

保管に過分の費用を要するものにあってはこれを売却することができます。この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。5 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は当社に帰属します。

第四章 指図

(指図)

第二十五条 差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすることができます。

2 前項の指図に係る差出人の権利は、受取人に信書便物を配達したときに消滅します。

3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。

(指図に応じない場合)

第二十六条 当社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないこと

があります。

2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。第五章 事故

(事故の際の措置)

第二十七条 当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

2 当社は、次の各号のいずれかの場合には、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分に

つき指図を求めます。

一 信書便物に著しい毀損を発見したとき。

二 信書便物の配達が第十七条第一項の配達予定日又は同条第二項若しくは第三項の配達予定日時を著し

く遅延すると判断したとき。

3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないと

きは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処分をします。

4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

5 第二項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は

、信書便物の毀損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥による事由があるときは差出人の負担とし、それ以外のときは当社の負担とします。

(危険品等の処分)

第二十八条 当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第六号アに該当す

るものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための処分をします。

2 前項の規定による処分に要した費用は、差出人の負担とします。

3 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

(事故証明書の発行)

第二十九条 当社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、配達予定日又は配達予定日時の属

する日から起算して一年以内に限り、事故証明書を発行します。

2 当社は、信書便物の毀損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から起算して十四日以内に限り、事故証明書を発行します。

第六章 責任

(責任の始期)

第三十条 信書便物の滅失又は毀損についての当社の責任は、信書便物を差出人から引き受けた時に始まり

ます。

(責任と挙証)

第三十一条 当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及

び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、毀損又は遅延について、損害

賠償の責任を負います。

(免責)

第三十二条 当社は、次に掲げる事由による信書便物の滅失、毀損又は遅延による損害については、損害賠

償の責任を負いません。

一 信書便物の欠陥及び自然の消耗二 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由

三 同盟罷業又は同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗

四 不可抗力による火災

五 予見できない異常な交通障害

六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災

七 法令若しくは公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し

八 差出人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失

(引受制限信書便物等に関する特則)

第三十三条 第六条の規定により信書便物として差し出すことができないもの又は第十一条第五号に該当す

る信書便物については、当社は、その滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。

2 第十一条第六号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引き受けた場合は、当

社は、信書便物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。

3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、差出人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、送達上の特段の注

意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又は毀損について、損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)

第三十四条 信書便物の毀損についての当社の責任は、信書便物を配達した日から起算して十四日以内に通

知を発しない限り消滅します。

2 前項の規定は、当社がその毀損による損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。

(損害賠償の額)

第三十五条 当社は、信書便物の滅失による損害については、信書便物の価格(発送地における信書便物の

価格をいいます。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(第五条ただし書の規定により送り状を

発行しない場合で、当社が他の方法により責任限度額を定めたときは、当該責任限度額。以下「限度額」

といいます。)の範囲内で賠償します。

2 当社は、信書便物の毀損による損害については、信書便物の価格を基準として毀損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。3 当社は、差出人若しくは受取人に著しい損害が生ずることが明白であると認められる場合は、前二項の

規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。

4 当社は、信書便物の遅延による損害については、次の各号の場合に応じ、当該各号に定めるとおりとし

ます。

一 第十七条第一項の場合 不在連絡票による通知が信書便物の配達予定日の翌日までに行われたときを

除き、信書便物の配達が同日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠

償します。

二 第十七条第二項の場合 不在連絡票による通知が信書便物の配達予定日時に行われたときを除き、その信書便物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠

償します。

三 第十七条第三項の場合 不在連絡票による通知が信書便物の引受日時から三時間以内に行われたときを除き、信書便物の配達が、信書便物の引受日時から三時間以内に行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。5 信書便物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、前各項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。

6 前各項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、毀損又は遅延が生じ

たときは、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

(料金の払戻し等)

第三十六条 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、信書便物に滅失、

著しい毀損又は遅延(第十七条第二項又は第三項の場合に限ります。)が生じたときは、差出人に持参し

て支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。ただし、当社が料金を収受していないときは、こ

れを請求しません。

(時効)

第三十七条 当社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日(信書便物が滅失した場合には、配達予定日

又は配達予定日時の属する日)から起算して一年を経過したときは、時効によって消滅します。

2 前項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。(一般信書便事業者との協定等の際の責任)

第三十八条 当社が一般信書便事業者又は他の特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達

する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。

(差出人の賠償責任)

第三十九条 差出人は、信書便物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わ

なければなりません。ただし、差出人がその欠陥若しくは性質を知らないことにつき過失がないとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。

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