総務省series電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を定める件2022-09-30平成21年総務省告示第325号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜廃止の告示あり

電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を定める件

平成21年総務省告示第325号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2022-09-30
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成21年総務省告示第325号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和4年総務省告示第338号2022-09-30
  3. 廃止
    令和7年総務省告示第284号2025-08-25

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