総務省series外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件2026-03-31平成3年自治省告示第74号総務省改正の系譜改正6件
改正の系譜

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件

平成3年自治省告示第74号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2026-03-31
確認できた改正
6 件(一部改正 6・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成3年自治省告示第74号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成31年総務省告示第157号2019-03-29
  3. 一部改正
    令和3年総務省告示第131号2021-03-31
  4. 一部改正
    令和4年総務省告示第96号2022-03-31
  5. 一部改正
    令和6年総務省告示第113号2024-03-29
  6. 一部改正
    令和7年総務省告示第117号2025-03-31
  7. 一部改正
    令和8年総務省告示第126号2026-03-31

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