租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件2026-06-30財務省告示第180号財務省主税局税制第三課新規制定告示https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260630-180.pdf
告示新規制定財務省

租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件

財務省告示第180号

告示日
令和8年6月30日(2026-06-30)
告示番号
財務省告示第180号
発出
財務省
所管課室
主税局税制第三課
本文
1 ページ / 784 文字
取得日時
2026-09-20 03:08

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件〔令和八年六月三十日 財務省告示第百八十号〕

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十七第二項から第四項までの規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補塡金並びに同条第二項に規定する転廃業助成金を次のように指定し、法人の令和八年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

1 租税特別措置法(以下「法」という。)第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等は、日本かつお・まぐろ漁業協同組合が令和八年二月二十七日に農林水産大臣の認定を受け、同年五月七日に農林水産大臣の変更の認定を受けた遠洋まぐろはえ縄漁業の再編整備に関する実施計画(次項第二号において「実施計画」という。)に基づき、一般社団法人大日本水産会(明治四十二年五月十九日に社団法人大日本水産会という名称で設立された法人をいう。以下この項において同じ。)が国際漁業等再編対策事業費補助金の交付を受けて行う国際漁業再編対策事業を実施することに伴い、一般社団法人大日本水産会から交付された減船漁業者救済費交付金及び不要漁船処理費交付金とする。

2 法第六十七条の四第一項に規定する減価補塡金は、次に掲げるものとする。

一 減船漁業者救済費交付金のうち経費補塡金(漁具の処分に係る損失の額及び購入の代価に

基づいて算定される部分に限る。)に相当する部分

二 不要漁船処理費交付金のうち実施計画に従って廃棄をした漁船の当該廃棄の直前における

帳簿価額に相当する部分

3 法第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金は、減船漁業者救済費交付金のうち経費補塡金以外の部分に相当する部分及び不要漁船処理費交付金のうち前項第二号に掲げるもの以外の部分に相当する部分とする。

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