法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を定める件2026-03-31財務省告示第89号財務省主税局参事官室新規制定告示https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260331-89.pdf
告示新規制定財務省

法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を定める件

財務省告示第89号

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
財務省告示第89号
発出
財務省
所管課室
主税局参事官室
本文
1 ページ / 148 文字
取得日時
2026-09-20 03:08

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○財務省告示第八十九号

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の三第七項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。

令和八年三月三十一日

財務大臣 片山さつき

アメリカ合衆国

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