日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件2026-03-31財務省告示第86号財務省主税局税制第三課新規制定告示https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260331-86.pdf
告示新規制定財務省

日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件

財務省告示第86号

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
財務省告示第86号
発出
財務省
所管課室
主税局税制第三課
本文
1 ページ / 308 文字
取得日時
2026-09-20 03:08

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件〔令和八年三月三十一日 財務省告示第八十六号〕

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年四月大蔵省告示第百五十四号)第五号の規定に基づき、日本赤十字社が令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。

災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄及び救急医療体制の整備に充てるための寄附金

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