出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件2026-03-06財務省告示第55号財務省理財局国庫課改正告示https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260306-55.pdf
告示改正財務省

出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

財務省告示第55号

改正の関係

この告示が改正した告示(題名からの推定)

告示日
令和8年3月6日(2026-03-06)
告示番号
財務省告示第55号
発出
財務省
所管課室
理財局国庫課
本文
1 ページ / 184 文字
取得日時
2026-09-20 03:08

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○財務省告示第五十五号

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和八年一月財務省告示第十一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。

令和八年三月六日

財務大臣 片山さつき

四十七中 「一、〇〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨一二円」を「一〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨一二五円」に改める。

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