国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件2026-01-30財務省告示第28号財務省主計局法規課新規制定告示https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260130.pdf
告示新規制定財務省

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件

財務省告示第28号

告示日
令和8年1月30日(2026-01-30)
告示番号
財務省告示第28号
発出
財務省
所管課室
主計局法規課
本文
1 ページ / 292 文字
取得日時
2026-09-20 03:08

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○財務省告示第二十八号

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する財務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。

令和八年一月三十日

財務大臣 片山 さつき

区分額物品等の調達契約二千万円特定役務のうち建設工事の調達契約九億円特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス九千万円その他の技術的サービスの調達契約特定役務のうち右記以外の調達契約二千万円

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