支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件2026-01-09財務省告示第10号財務省主計局総務課新規制定告示https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260109-10.pdf
告示新規制定財務省

支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件

財務省告示第10号

告示日
令和8年1月9日(2026-01-09)
告示番号
財務省告示第10号
発出
財務省
所管課室
主計局総務課
本文
2 ページ / 675 文字
取得日時
2026-09-20 03:09

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○財務省告示第十号

支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を、財務大臣が特に指示する場合のほか、次のように定め、令和八年四月一日から適用し、支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和七年一月財務省告示第二号)は、同日から廃止する。

令和八年一月九日

財務大臣 片山 さつき

一 アメリカ合衆国通貨 一ドルにつき本邦通貨一四九円

二 英国通貨 一スターリング・ポンドにつき本邦通貨一九

五円

三 欧州経済通貨統合参加国通貨 一ユーロにつき本邦通貨

一六六円

四 オーストラリア通貨 一オーストラリア・ドルにつき本

邦通貨九六円

五 カナダ通貨 一カナダ・ドルにつき本邦通貨一〇七円

六 シンガポール通貨 一シンガポール・ドルにつき本邦通

貨一一四円

七 スイス通貨 一スイス・フランにつき本邦通貨一七七円

八 スウェーデン通貨 一スウェーデン・クローネにつき本

邦通貨一五円

九 タイ通貨 一〇〇バーツにつき本邦通貨四四九円

十 中華人民共和国(香港特別行政区)通貨 一香港・ドルに

つき本邦通貨一九円

十一 デンマーク通貨 一デンマーク・クローネにつき本邦

通貨二二円

十二 ノルウェー通貨 一ノルウェー・クローネにつき本邦

通貨一四円

十三 ロシア通貨 一〇〇ルーブルにつき本邦通貨一七二円

十四 アラブ首長国連邦通貨 一ディルハムにつき本邦通貨

四一円

十五 チェコ通貨 一〇〇コルナにつき本邦通貨六六九円

十六 ニュージーランド通貨 一ニュージーランド・ドルに

つき本邦通貨八七円

十七 サウジアラビア通貨 一リヤールにつき本邦通貨四〇

円

十八 インド通貨 一〇〇ルピーにつき本邦通貨一七三円

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