登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示2017-02-10国土交通省告示第93号国土交通省国土交通省海事局海技課新規制定告示https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20250115/20170210_kaiji_2.pdf
告示新規制定国土交通省

登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示

国土交通省告示第93号

告示日
平成29年2月10日(2017-02-10)
告示番号
国土交通省告示第93号
発出
国土交通省
所管課室
国土交通省海事局海技課
本文
10 ページ / 6,224 文字
取得日時
2026-09-20 03:06

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○登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示〔平成十六年二月二十六日国土交通省告示第百六十三号〕

最終改正:平成29年2月10日国土交通省告示第93号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条の六第一項

第二号、第四号及び第五号の規定に基づき、登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の

内容及び講習の方法の基準等を次のように定め、平成十六年三月一日から適用する。

1 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」という。)第三条の六第一項第二号の告

示で定める基準は別表第一のとおりとする。

2 規則第三条の六第四号の告示で定める基準は別表第二のとおりとする。

3 規則第三条の六第一項第五号の告示で定める基準は別表第三のとおりとする。

別

表第一 登録海技免許講習の講習の内容の基準等

一 講習の内容の基準

(一)レーダー観測者講習

必要履修科目履修方法 時間数

(学科)1 原理及び構造

講義

二時間以上

一 レーダー電波及び特性 二 距離及び方位の測定原理の概要 三 標準的な性能 四 装置の構成 五 指示器のスイッチ等の名称及び機能六 アンテナ、導波管、その他の高電圧部付近における注意2 指示方式 一 指示方式の種類及び解説 二 各指示方式に対する注意及び各種誤差の影響3 レーダーの映像

二時間以上

一 性能及び精度 二 性能及び精度に影響を及ぼす要件 三 映像として現れるための条件 四 情報表示の誤り、偽像、海面反射等の識別 五 自船の構造物及び地物による死角4 衝突防止

十二時間以上

一 プロッティングの意義

二 プロッティングの種類

三 プロッティング実施上の注意

四 プロッティング用具 五 情報解析(プロッティングシートによる実習) 六 情報判断及び避航の時機 七 視界良好な場合におけるレーダー訓練の有益性5 レーダー及び海上衝突予防法

一時間以上

レーダーに関係のある条文及びこれに関するレーダー使用上の注意6 自動衝突予防援助装置

〇・五時間以上

装置の構成、機能、取扱い及び利用

小計十七・五時間以上

(実技)1 始動時及びその後における画面の調整

実習

三・五時間以上

一 発停及び調整の操作順序

二 最適調整及び不良調整の比較

三 各スイッチ調節の相互の関係及び影響

2 距離及び方位の測定方法並びにそれらの精度向上のための

措置

3 レンジを変えた場合における映像の変化の確認

4 表示方式を変えた場合における映像の変化の確認

5 距離及び方位の精度の点検

小計三・五時間以上

合計二十一時間以上

(二) レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習必要履修科目履修方法 時間数

(学科) レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータの取扱い

講義

三時間以上

レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータの装置の概要及び作動原理

小計三時間以上

(実技)1 プロッティング

実習

十一時間以上

2 他船の捕捉、追尾の能力及び限界並びに処理の遅れ

3 表示装置の設定と維持

4 他船の情報の表示

5 装置の作動試験

6 情報解析

7 避航操船

8 避航効果の確認

小計十一時間以上

合計十四時間以上

(三)救命講習・機関救命講習必要履修科目履修方法 時間数

(学科)1 船体放棄の操練の計画講義

七時間以上

一 衝突、火災、沈没等発生する可能性のある非常事態の種類(六時間以上)

及び対応措置

二 救命設備に関する規則

三 応急時の組織体制の編成

四 非常配置表による任務

五 救命艇及び救命いかだへの招集信号並びに消火部署への招

集信号

2 海上における遭難信号への対応(機関救命講習を除く。)

国際航空海上捜索救助マニュアルの使用

3 視覚信号による情報の送信と受信(機関救命講習を除く。)

一 モールスの発光信号による送信と受信

二 国際信号書の使用

4 生存技術の原則

一 操練の重要性

二 非常事態に直ちに対応することのできるようにしておくことの必要性

三 救命艇及び救命いかだ並びに救助艇に招集された際にとる

べき措置

四 船体放棄の際にとるべき措置

五 水中にいる際にとるべき措置

六 救命艇及び救命いかだ並びに救助艇に乗り込んでいる際にとるべき措置

七 生存者に対する危険及びこれに対処するための措置

5 救命設備及び艤装品並びにそれらの取扱い

一 船舶に積載されている救命設備の種類

二 救命艇及び救命いかだ並びに救助艇の構造、特徴、設備及

び艤装品

三 救命艇及び救命いかだ並びに救助艇の進水装置

並びに荒天時の海面に進水させる方法

四 船舶から離れた後にとるべき措置

五 荒天時における救命艇及び救命いかだ並びに救助艇の操縦

六 もやい網、シーアンカーその他の艤装品の使用法

七 救命艇及び救命いかだ並びに救助艇に積載する無線救命設

備(衛星系非常用位置指示無線標識を含む。)

八 救命艇及び救命いかだ又は救助艇の機関の始動及び操作の

方法並びに積載されている消火器の使用

6 救出

一 救命いかだの集結並びに海上の生存者の救助のための救助

艇及び救命艇の使用

二 救命艇及び救命いかだにおける食料及び水の分配

三 ヘリコプターによる救助の方法

四 救命艇及び救命いかだ並びに救助艇の任意乗揚げ

7 生存のための医療知識

一 応急医療

二 体温低下の影響及び防止方法、保護カバーの使用並びに防

護のための衣類(イマーション・スーツ及び保護具を含む。)

の使用

三 国際船舶医療便覧、危険物による事故の際の応急医療の手

引及び国際信号書(医療関係)等の使用

四 無線による医療助言

小計七時間以上(六時間以上)

(実技)1 救命胴衣の使用法実習

七時間以上

2 水中への飛び込み並びに水中からの救命艇及び救命いかだへの乗り込み等の非常事態においてとるべき行為

3 救命艇及び救命いかだ並びに救命艇の進水及び操縦

4 応急医療(心肺蘇生法を含む。)

5 信号装置及び無線救命設備の使用

小計七時間以上

合計十四時間以上(十三時間以上)

備考

1 機関救命講習の履修時間は、( )内の時間数とする。

2 機関救命講習の課程を修了した者が救命講習を受講する場合にあっては、機関救命講習の課程に相当する課程は省略する。

3 締約国資格証明書を受有する者であって、この表に掲げる必要履修科目の講習の内容に相当する内容の教育を受けたものと認められる者が受講する場合にあっては、当該教育において履修したものをこの表に掲げる必要履修科目の講習の内容から減ずることができる。

(四)消火講習必要履修科目

履修方法時間数

(学科)1 火災の性質講義

四時間以上

一 火災の化学

二 火災の種類

三 伝導、対流又は放射による火災の拡大

四 発火源

五 爆発

六 燃焼生成物

2 消火剤

一 水(直射水、噴霧)の性質及び特徴

二 あわの性質及び特徴

三 炭酸ガスの性質及び特徴

四 その他の消火剤の性質及び特徴

3 消火設備

一 射水消火装置の概要及び使用法

二 固定式鎮火性ガス消火装置の概要及び使用法

三 固定式あわ消火装置の概要及び使用法

四 固定式高膨張あわ消火装置の概要及び使用法

五 固定式加圧水噴霧装置の概要及び使用法

六 自動スプリンクラ装置の概要及び使用法

七 固定式甲板あわ装置の概要及び使用法

八 固定式イナートガス装置の概要及び使用法

九 消火器の種類及び使用法

イ 液体消火器

ロ あわ消火器

ハ 炭酸ガス消火器

ニ 粉末消火器

十 持運び式あわ放射器の概要及び使用法

4 火災探知装置及び火災警報装置

一 火災探知装置の概要

二 火災警報装置の概要

5 防護用具、測定器等

一 防火衣、防火ぐつ、安全帽及び命綱の機能

二 呼吸具の種類及び使用法

三 ガス検定器の種類及び使用法

四 安全灯の種類及び使用法

五 避難器具、破壊用具等の概要及び使用法

6 防火組織及び操練

一 船内の防火組織

二 火災防止対策

三 操練

四 事故の評価

7 消火作業

一 初期消火作業

二 本格的消火作業

イ 消火ホースによる放水

ロ 引火性液体の火災の消火作業

ハ 引火性気体の火災の消火作業

ニ 電気装置の火災の消火作業

三 船内消火作業の指揮

四 船内消火作業の注意事項

小計四時間以上

(実技)1 持運び式消火器の消火剤の充てん

実習

三時間以上

2 各消火器の使用法の実演

3 消火ホースによる消火作業の準備

4 消火ホースの操法

5 呼吸具及び消火衣の装着

6 人工呼吸

小計三時間以上

合計七時間以上

備考

締約国資格証明書を受有する者であって、この表に掲げる必要履修科目の講習の内容に相当する内容の教育を受けたものと認められる者が受講する場合にあっては、当該教育において履修したものをこの表に掲げる必要履修科目の講習の内容から減ずることができる。

(五)上級航海英語講習

必要履修科目履修方法 時間数

1 英文解釈講義二十二時間以上

一 水路図誌及び気象情報についての英文の解釈 二 船舶の安全及び運航に関する情報、通信等についての英文の解釈2 IMOの標準海事通信用語の解説3 IMOの標準海事通信用語による海事実務英会話の訓練

実習

四十・五時間以上十四・五時間以上

計七十七時間以上

備考

航海英語講習、移行講習又は移行講習に相当する講習の課程を修了した者については、IMOの標準海事通信用語のうち、航海英語講習の課程に相当する課程は省略する。

(六)航海英語講習

必要履修科目履修方法 時間数

次のうち基礎的なものの解説及びこれを使用した英会話の講義十四時間以上

初歩的なもの

IMOの標準海事通信用語

一 Part I

General

二 Part II

Glossary

三 Part III

External Communication Phrases

計十四時間以上

(七)上級機関英語講習

必要履修科目履修方法 時間数

1 機関日誌及び報告書類講義三十二時間以上

2 機関取扱い説明書3 英会話

実習二十四時間以上七時間以上

計六十三時間以上

備考

機関英語講習の課程を修了した者については、機関英語講習の課程に相当する課程は省略する。

(八)機関英語講習

必要履修科目履修方法 時間数

機関関係図書類及び英会話講義十四時間以上

一 機関関係図書類に用いられている用語、表現及び構文

二 機関英語に関する基本的な英会話

計十四時間以上

二 講習の方法の基準

海技免許講習講習の方法の種類

レーダー観測

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。

者講習

2 講習の実施にあたっては、関連するIMOモデルコースを参考とするものであること。

3 講習の規模は、一回の講習につき三十名程度であること。

4 講習に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。

5 学科による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであること。

レーダー・自

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。

動衝突予防援

2 講習の実施にあたっては、関連するIMOモデルコースを参考とするものであ

助装置シミュること。

レータ講習

3 講習の規模は、一回の実習につき六名以下(二船タイプの場合は十二名以下)とし、一回の実習時間は三十分以上であること。

4 十五回以上の実習を行うものであること。

5 実習の課程において、討論及び講評を行うものであること。

6 実技による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであること。

救命講習及び

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。

機関救命講習

2 講習の実施にあたっては、関連するIMOモデルコースを参考とするものであること。

3 講習の規模は、講習については一回の講習につき五十名程度まで、実習については一回の実習につき二十五名程度までであること。

4 実習の実施にあたっては、講師のほか、補助者一名が補助するものであること。

5 講習に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。

6 安全対策が十分に講じられているものであること。

7 学科による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであること。

消火講習

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。

2 講習の実施にあたっては、関連するIMOモデルコースを参考とするものであること。

3 講習の規模は、一回の講習につき三十名程度までであること。

4 実習の実施にあたっては、講師のほか、補助者一名が補助するものであること。

5 実習においては、受講者全員が放水及び消火器の取扱いを行うものであること。

6 講習に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。

7 安全対策が十分に講じられているものであること。

8 乗船履歴として認められる期間内の課程において履修されるものでないこと。

9 学科による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであること。

上級航海英語

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。

講習、航海英

2 講習の規模は、一回の講習につき三十名程度までであること(ただし、上級

語講習、上級航海英語講習及びに上級機関英語講習にあっては、LL装置を使用しない場合

機関英語講習は十名程度までであること。)。

及び機関英語

3 講習に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。

講習

4 学科による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであること。

別表第二 研修の基準

1 研修の内容の基準は、それぞれ次のとおりとする。

一 登録海技免許講習管理者の研修

イ 管理者として登録海技免許講習の運営の管理に必要な知識及び技能を修得させるのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修科目及び時間数は、次のとおりとする。

(1) 管理者としての心得 〇・五時間

(2) 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間

(3) 海技免許講習実施要領等について 〇・五時間

(4) 海技免許講習の概要等について 一時間

ハ 研修の講師は、登録海技免許講習管理者の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに経験を有すると認められる者であること。

二 登録海技免許講習講師の研修

イ 講師として登録海技免許講習の教育に必要な知識及び技能並びに教育指導要領を修得させ

るのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修科目及び時間数は、次のとおりとする。

(1) 一般科目

(i) 服務心得及び教育心理学 五時間

(ii) 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間

(iii) 海技免許講習事務規程 一時間

(2) 専門科目(担当する登録海技免許講習の種類に応じ受講させるものとする。)

(i) 救命 十四時間

(ii) 消火 十四時間

(iii) レーダー観測者 十四時間

(iv) レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ 十四時間

(v) 航海英語 三時間

(vi) 機関英語 三時間

ハ 研修の講師は、登録海技免許講習講師の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに経験を

有すると認められる者であること。

2 適当と認められた研修実施規程により、研修を行うものであること。

3 研修をすべて修了した者に対してのみ受講証明書を発行するものであること。

4 必要に応じて、再研修を行うものであること。

5 その他必要と認められる内容により行われるものであること。

別表第三 教科書の基準

1 人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習

得させるのに適当であると認められるものであること。

2 登録海技免許講習の種類に応じ、別表第一の表の必要履修科目を履修させるのに必要な内容を

含むものであること。

3 その他適当と認められる内容のものであること。

備考

次に掲げる区分により、一冊の教科書として編集することができるものとする。

一 レーダー観測者講習及びレーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習

二 救命講習及び機関救命講習

三 上級航海英語講習及び航海英語講習

四 上級機関英語講習及び機関英語講習

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