登録電子通信移行講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示2004-02-26国土交通省告示第168号国土交通省国土交通省海事局 海技課新規制定告示https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20250115/20040226_kaiji_4.pdf
告示新規制定国土交通省

登録電子通信移行講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示

国土交通省告示第168号

告示日
平成16年2月26日(2004-02-26)
告示番号
国土交通省告示第168号
発出
国土交通省
所管課室
国土交通省海事局 海技課
本文
3 ページ / 1,946 文字
取得日時
2026-09-20 03:07

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(国土交通省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○登録電子通信移行講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示〔平成十六年二月二十六日国土交通省告示第百六十八号〕

最終改正:平成16年2月26日国土交通省告示第168号

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十六年国土交通省令第八号)第一条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条の六第一項第二号、第四号及び第五号の規定に基づき、登録電子通信移行講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を次のように定め、平成十六年三月一日から適用する。

1 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令

(以下「経過措置省令」という。)第一条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規

則(以下「規則」という。)第三条の六第一項第二号の告示で定める基準は別表第一のとおりとす

る。

2 経過措置省令第一条において準用する規則第三条の六第一項第四号の告示で定める基準は別表第

二のとおりとする。

3 経過措置省令第一条において準用する規則第三条の六第一項第五号の告示で定める基準は別表第

三のとおりとする。

別

表第一 登録電子通信移行講習の講習の内容の基準等

一 講習の内容の基準

(一) 二級海技士(通信)電子通信移行講習の場合

必要履修科目履修方法時間数

1 船舶及びその設備講義六十分以上

一 船舶の主要な構造部材に関する一般的な知識及び船舶の各部分の名称

イ 船舶の構造ロ 二重底ハ 水密隔壁

二 船体の要目

イ 喫水ロ 乾げん

三 航海用具の名称、備付場所及び使用目的無線

方位測定機

四 荷役設備の名称及び用途

イ トッピングリフトロ フックハ ブロック

五 船舶機関の種類及び特徴蒸気タービン

2 気象及び海象百二十分以上

気象要素

3 海上衝突予防法及びこれらに基づく命令並びに八十五分以上

国際条約

一 海上衝突予防法及び同法施行規則

イ 航法ロ 警告信号

二 国際条約船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関1/3

する国際条約

(附属書第四章関係)

計二百六十五分以上

(

二) 三級海技士(通信)電子通信移行講習の場合必要履修科目履修方法時間数

1 船舶及びその設備講義百三十分以上

一 船舶の主要な構造部材に関する一般的な知識

及び船舶の各部分の名称

イ 船舶の構造

ロ 二重底

ハ 水密隔壁

二 船体の要目

イ 主要寸法

ロ トン数

ハ 喫水

ニ 乾げん

三 航海用具の名称、備付場所及び使用目的

イ 六分儀

ロ 無線方位測定機

ハ ロラン

四 荷役設備の名称及び用途

イ デリックポスト

ロ デリックブーム

ハ ガイ

ニ トッピングリフト

ホ スリング

ヘ ウインチ

ト フック

チ ブロック

五 船舶機関の種類及び特徴

イ 蒸気タービン

ロ ディーゼル機関

2 気象及び海象百八十分以上

一 気象要素

二霧

三 暖流及び寒流

3 航海及び停泊百五十分以上

一 船位測定の方法

二 航海中の注意

三 停泊中の注意

4 船内編成及び職務分掌百分以上

一 船員の職制及び職務分掌

二 船内における部署及び各配置

三 当直

5 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、船百四十分以上

員法、海難審判法及び船舶安全法並びにこれらに

基づく命令並びに国際条約

一 海上衝突予防法及び同法施行規則2/3

イ 航法ロ 操船信号ハ 警告信号ニ 視界制限状態における音響信号

二 海上交通安全法及び同法施行規則

イ 巨大船等の航行に関する通報ロ 緊急用務を行う場合の灯火

三 港則法火災警報

四 船員法及び同法施行規則

イ 就業制限ロ 夜間労働の禁止

五 海難審判法海難の意義

六 船舶安全法及び同法施行規則航行区域

七 国際条約船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

(附属書第四章関係)

計七百分以上

二 講習の方法の基準

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。

2 講習の規模は、一回の講習につき、概ね四十名以下であること。

3 受講者を収容することができる十分な広さと教育を行うのに適した環境を有する講義室で行

うものであること。

4 講習に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。

5 学科による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであること。

別表第二 研修の内容の基準

規則第九条の三の二において準用する規則第三条の六第一項第四号の告示で定める基準を準用する(ただし、講師の研修にあっては、航海更新講習、上級航海更新講習及び通信更新講習に係る基準とする。)。

別表第三 教科書の基準

1 海技士(電子通信)の資格に係る海技士国家試験で求められる知識及び能力を習得させるのに

適当であると認められるものであること。

2 別表第一の表に掲げる必要履修科目の履修に必要な内容を含むものであること。

3 その他適当と認められる内容のものであること。

備考

一冊の教本として編集することができるものとする。

3/3

← 一覧へ戻る