登録小型船舶教習所の教習の内容の基準等を定める告示2004-02-26国土交通省告示第167号国土交通省国土交通省海事局 海技課新規制定告示https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240206/05_20240206_kaizi.pdf
告示新規制定国土交通省

登録小型船舶教習所の教習の内容の基準等を定める告示

国土交通省告示第167号

告示日
平成16年2月26日(2004-02-26)
告示番号
国土交通省告示第167号
発出
国土交通省
所管課室
国土交通省海事局 海技課
本文
9 ページ / 9,045 文字
取得日時
2026-09-20 03:07

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○登録小型船舶教習所の教習の内容の基準等を定める告示〔平成十六年二月二十六日号外国土交通省告示第百六十七号〕

最終改正:平成22年9月24日国土交通省告示第1075号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第百十五条第三号、

第五号、第九号及び第十号の規定に基づき、登録小型船舶教習所の教習の内容の基準等を次のように定め、平成十六年三月一日から適用する。

1 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」という。)第百十五条第三号の告示で定

める基準は、別表第一のとおりとする。

2 規則第百十五条第三号の告示で定める教習の方法の基準は、別表第二のとおりとする。

3 規則第百十五条第五号の告示で定める基準は、別表第三のとおりとする。

4 規則第百十五条第九号の告示で定める基準は、別表第四のとおりとする。

5 規則第百十五条第十号の告示で定める安全対策は、別表第五のとおりとする。

附 則〔平成一六年一一月一日国土交通省告示第一三四三号〕

この告示は、公布の日から施行する。

附 則〔平成一八年三月三一日国土交通省告示第四五五号〕

この告示は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則〔平成二二年九月二四日国土交通省告示第一〇七五号〕

この告示は、公布の日から施行する。

別表第一 教習の内容の基準

一 一級小型船舶操縦士の資格及び二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所(二級小型船

舶操縦士(第一号限定)第一種教習所を除く。)の場合

(一) (二)又は(三)に掲げる場合以外の場合

必要履修科目履修方法時間数一級小型船舶一級小型船舶二級小型船舶二級小型船舶操縦士第一種操縦士第二種操縦士第一種操縦士第二種教習所教習所教習所教習所

(学科)

1 小型船舶操縦者の心講義又は二時間以上 二時間以上 二時間以上 二時間以上得及び遵守事項(一般)演習

一 水上交通の特性

二 小型船舶操縦者の心得

三 小型船舶操縦者の遵守事項

2 交通の方法(一般)

講義又は四時間以上 四時間以上 四時間以上 四時間以上

一 一般海域での交通演習の方法

二 港内での交通の方法

三 特定海域での交通の方法

四 湖川及び特定水域での交通の方法

3 運航(一般)

講義、演六時間以上 六時間以上 六時間以上 六時間以上

一 操縦一般習、実験

二 航海の基礎又は実習1/9

三 船体、設備及び装

備品

四 機関の取扱い

五 気象及び海象

六 荒天時の操縦

七 事故対策

4 運航(上級Ⅰ)

講義、演七時間以上 七時間以上

一 航海計画習、実験

二 救命設備及び通信又は実習

設備

三 気象及び海象

四 荒天航法及び海難

防止

5 運航(上級Ⅱ)

講義、演五時間以上 五時間以上

一 機関の保守整備習、実験

二 機関故障時の対処又は実習

小計二十四時間以二十四時間以十二時間以上十二時間以上上上(実技)

乗船実習 Ⅰ型船によりⅠ型船により小型船舶の取扱い、基本十二時間以上十二時間以上操縦及び応用操縦

一 発航前の準備及び

点検

二 解纜(らん)及び

係留

三 結索

四 方位測定

五 安全確認(見張り

及び機関の状態確

認)

六 発進、直進及び停

止

七 後進

八 変針、旋回及び連

続旋回

九 人命救助

十 避航操船

十一 離岸及び着岸

小計十二時間以上十二時間以上

合計三十六時間以二十四時間以二十四時間以十二時間以上上上上

備考1 Ⅰ型船とは別表第二5に定める一級小型船舶操縦士第一種教習所又は二級小型船舶操縦士第一種教習所において使用する小型船舶をいう。

2 一級小型船舶操縦士第一種教習所及び二級小型船舶操縦士第一種教習所の教習において、学科に係る科目の教習のみ又は実技に係る科目の教習のみを行う場合は、この表に掲げる必要履修科目のうち学科に係る科目又は実技に係る科目を教習の内容とすることができる。

3 この表の小型船舶教習所のうち、船舶職員養成施設として海技士の養成を目的とする教育を併せ行う場合であって、当該教育の課程においてこの表に掲げる必要履修科目の教習の内容に2/9 相当する内容の教育を行うものと認められるときは、当該教育において履修するものをこの表に掲げる必要履修科目の教習の内容から減ずることができる。この場合において、この表に掲げる必要履修科目の教習を一体的に行ったと同等の効果を有するものとするために必要な内容の教育を実施しなければならない。

4 Ⅰ型船により行う実技に係る科目の教習において、同時に乗船して教習を受ける者の数が少ない場合には、この表に掲げる実技に係る科目の教習時間を減じても教習の内容及び教習の効果がこの表に掲げる基準と同等と認められる範囲内において、当該教習時間を減ずることができる。

5 実技に係る科目の教習は、三時間以内の時間に限り、次の基準に適合する操船訓練用シミュレータによる訓練(以下「操船シミュレータ訓練」という。)をもって代えることができる。

一 次に掲げる装置を有するものであること。

イ 水面及び船舶交通の状況(以下「交通状況」という。)に係る情報をハの電子計算機に

入力するための入力装置(以下単に「入力装置」という。)

ロ 次に掲げる装置(形状及び操作方法((1)に掲げるものにあっては、形状並びに最大の操作力(操作に要する力をいう。)及び回転角)が実技に係る科目の教習用の小型船舶に類似し、かつ、確実に操作できるものに限る。)を備えた操縦装置

(1) 操舵輪

(2) リモートコントロールレバー

(3) エンジンスイッチ

(4) 汽笛音スイッチ

ハ 操縦装置及びニの操縦状況出力装置の制御並びに画像処理その他の必要な処理を行う電

子計算機(訓練のための適切なプログラムを有するものに限る。)

ニ 次に掲げる装置(それぞれに掲げる基準に適合するものに限る。)からなる操縦状況出

力装置

(1) 映写装置(映写面及びこれに画像を映写できる装置を有するビデオモニターその

他の装置をいう。) 鮮明な画像を映写面に映写できるものであること。

(2) 音響装置 適切な音量、音質及び音色の音響を発生できるものであること。

(3) 各種計器(機関の回転計、冷却水温度計及び油圧計並びに燃料計及び電流計又は

電圧計をいう。以下同じ。) 実習用小型船舶に備えている各種計器に類似したもので

あること。

二 入力装置によりあらかじめ入力した情報及び操作装置の操作(以下「操縦操作」という。)

に基づき、実時間で三次元画像処理及び音響処理ができるものであること。

三 入力装置によりあらかじめ入力した情報及び操縦操作に基づき、各種計器の目盛りが適切に作動するものであること。

四 実技に係る科目の教習用の小型船舶を操縦したときに生ずる視界を模した擬似視界(交通

状況及び航走時の船体姿勢変化等に応じ適切に変化するものであって、操縦者から見て十分

な視野角を有するものであること。)の画像を連続的かつ自動的に映写面に映写できるものであること。

五 実技に係る科目の教習用の小型船舶を操縦したときに生ずる音響を模した音響(機械音及

び汽笛音を含むこと。)を発生できるものであること。

六 操縦者が操縦操作を終了した後、当該操縦操作に係る記録の出力ができるものであること。

七 映写画像及び音響の一時停止及び再生ができるものであること。

6 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第二十八号)第一条の規定により、小型船舶の航行する区域について船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第二十七号)第一条又は第二条(同規則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改正前の船舶職員法施行規則第六十一条第二項第一号及び第二号に掲げる水域とする限定がなされた操縦免許を受けている者が教習を受ける場合は、この表に掲げる必要履修科目から、学科に係る科目の教習のうちの小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)及び実技に係る科目の教習を除いたものとする。

(二) 二級小型船舶操縦士の資格について操縦免許(規則第六十八条第一号の規定による技能3/9

限定がなされていないものに限る。)を受けている者が、一級小型船舶操縦士の資格に係る小

型船舶教習所において教習を受ける場合

必要履修科目履修方法時間数

1 運航(上級Ⅰ)

講義、演習、実験又は実習 七時間以上

一 航海計画

二 救命設備及び通信設備

三 気象及び海象

四 荒天航法及び海難防止

2 運航(上級Ⅱ)

講義、演習、実験又は実習 五時間以上

一 機関の保守整備

二 機関故障時の対処

合計十二時間以上

(三) 次の表の上欄に掲げる種類の小型船舶教習所において同表中欄に定める資格についての

操縦免許又は海技免許を受けている者が教習を受ける場合

(一)又は(二)に掲げる場合における必要履修科目(次の表の下欄に定める科目を除く。)

及び教習時間等の教習の内容の基準と同じとする。

一 一級小型船舶操縦士の資格特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵に係る小型船舶教習所守事項(一般)

海技士(航海)の資格交通の方法(一般)

運航(一般)

運航(上級Ⅰ)

海技士(機関)の資格運航(上級Ⅱ)

二 二級小型船舶操縦士の資格特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵に係る小型船舶教習所守事項(一般)

海技士(航海)の資格交通の方法(一般)

運航(一般)

二 二級小型船舶操縦士(第一号限定)第一種教習所の場合

必要履修科目履修方法時間数

(学科)

1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事講義又は演習一・五時間以上

項(湖川小出力)

一 水上交通の特性

二 小型船舶操縦者の心得

三 小型船舶操縦者の遵守事項

2 交通の方法(湖川小出力)

講義又は演習二時間以上

一 一般水域での交通の方法

二 湖川及び特定水域での交通の方

法

三 港内での交通の方法

3 運航(湖川小出力)

講義、演習、実験又は実習一・五時間以上

一 操縦一般

二 航法の基礎知識

三 点検及び保守

四 気象及び海象の基礎知識

五 事故対策

小計五時間以上4/9

(実技)

小型船舶の取扱い及び操縦乗船実習Ⅱ型船により五時間以上

一 発航前の準備及び点検

二 解纜(らん)及び係留

三 結索

四 安全確認

五 発進、直進及び停止

六 変針及び旋回

七 人命救助

八 離岸及び着岸

小計五時間以上

合計十時間以上

備考

1 Ⅱ型船とは別表第二5に定める二級小型船舶操縦士(第一号限定)第一種教習所において使

用する小型船舶をいう。

2 学科に係る科目の教習のみ又は実技に係る科目の教習のみを行う場合は、この表に掲げる必

要履修科目のうち学科に係る科目又は実技に係る科目を教習の内容とすることができる。

3 海技士(航海)の資格についての海技免許を受けている者が教習を受ける場合の必要履修科

目は、この表に掲げる必要履修科目から交通の方法(湖川小出力)及び運航(湖川小出力)を

除いたものとする。

4 特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許を受けている者が教習を受ける場合又は特殊

小型船舶操縦士第一種教習所における教習と併せて教習を受ける場合の必要履修科目は、この

表に掲げる必要履修科目から小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)及び交通の方

法(湖川小出力)を除いたものとする。

5 Ⅱ型船により行う実技に係る科目の教習において、同時に乗船して教習を受ける者の数が少

ない場合には、この表に掲げる実技に係る科目の教習時間を減じても教習の内容及び教習の効

果がこの表に掲げる基準と同等と認められる範囲内において、当該教習時間を減ずることがで

きる。

三 特殊小型船舶操縦士第一種教習所の場合

必要履修科目履修方法時間数

(学科)

1 小型船舶操縦者の心得及び遵守事講義又は演習二時間以上

項(一般)

一 水上交通の特性

二 小型船舶操縦者の心得

三 小型船舶操縦者の遵守事項

2 交通の方法(特殊)

講義又は演習二時間以上

一 一般水域での交通の方法

二 湖川及び特定水域での交通の方

法

三 港内及び特定海域での交通の方

法

3 運航(特殊)

講義、演習、実験又は実習二時間以上

一 運航上の注意事項

二 操縦一般

三 航法の基礎知識

四 点検及び保守

五 気象及び海象の基礎知識5/9

六 事故対策

小計六時間以上

(実技)

小型船舶の取扱い及び操縦乗船実習Ⅲ型船により一・五時間以

一 発航前の準備及び点検上

二 結索

三 安全確認

四 発進、直進及び停止

五 旋回及び連続旋回

六 危険回避

七 人命救助

小計一・五時間以上

合計七・五時間以上

備考

1 Ⅲ型船とは別表第二5に定める特殊小型船舶操縦士第一種教習所において使用する小型船舶をいう。

2 学科に係る科目の教習のみ又は実技に係る科目の教習のみを行う場合は、この表に掲げる必

要履修科目のうち学科に係る科目又は実技に係る科目を教習の内容とすることができる。

3 海技士(航海)の資格についての海技免許を受けている者が教習を受ける場合の必要履修科

目は、この表に掲げる必要履修科目から交通の方法(特殊)を除いたものとする。

4 一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許(規則第六十八条第一号の規定による技能限定がなされていないものに限る。)を受けている者が教習を受ける場合又は一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶教習所(二級小型船舶操

縦士(第一号限定)第一種教習所を除く。)における教習のうちの学科に係る科目の教習と併

せて教習を受ける場合の必要履修科目は、この表に掲げる必要履修科目から小型船舶操縦者の

心得及び遵守事項(一般)及び交通の方法(特殊)を除いたものとする。

5 当分の間、規則第百六条第四項の実技試験合格証明書(特殊小型船舶操縦士の資格に係るものに限る。)を有する者が教習を受ける場合は、この表に掲げる必要履修科目から実技に係る

科目の教習を除いたものとすることができる。

別表第二 教習の方法の基準

1 あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うものであること。

2 教習を受ける者一人に対する教習時間は、特殊小型船舶操縦士教習所については一日につき七

時間、その他の小型船舶教習所については一日につき八時間を超えないものとし、教習を受ける

者が適確かつ効果的に必要となる知識及び能力を修得するに適当と認められる日程により行うものであること。

3 教習を受ける者の修得の状況に応じ、適宜補講を行うものであること。

4 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第四に定める施設及び設備並びに教科書その他の教材を適

確かつ効果的に使用して教習を行うものであること。

5 実技に係る科目の教習については、次の表の上欄に掲げる小型船舶教習所の区分に応じ、同表

下欄に掲げる実習用小型船舶を二隻以上(事故発生時における救助体制その他の安全を確保する

ための措置の内容及び方法を勘案して二隻以上を使用しなくても安全が確保されるものと認めら

れる場合を除く。)使用して行うものであること。

一 一級小型船舶操小型船舶であって次に掲げる要件を備え、かつ、実技に係る科目の

縦士第一種教習所教習を行うに適したもの

及び二級小型船舶

イ 長さが四メートル以上であること。

操縦士第一種教習ロ 推進機関の出力が十五キロワット以上であること。

所ハ 最大速力が時速三十キロメートル以上(総トン数五トン以上の小型船舶にあっては、時速二十キロメートル以上)であること。

6/9 ニ 次に掲げる設備を備えていること。

(1) 海図

(2) 磁気コンパス

(3) 結索用ロープ

(4) 機関の回転計、冷却水温度計及び油圧計、燃料計並びに電流計又は電圧計

(5) 実技に係る科目の教員が応急の措置を講ずることができる装置

(6) その他実技に係る科目の教習を行うに必要な設備

二 二級小型船舶操総トン数五トン未満の小型船舶であって次に掲げる要件を備え、か

縦士(第一号限定)

つ、実技に係る科目の教習を行うに適したもの

第一種教習所

イ 長さが三メートル以上九メートル未満であること。

ロ 推進機関の駆動方式は船外機であること。

ハ 推進機関の出力が十五キロワット未満であること。

ニ 最大速力が時速十キロメートル以上であること。

ホ 次に掲げる設備を備えていること。

(1) 結索用ロープ

(2) 実技に係る科目の教員が応急の措置を講ずることができる装置

(3) その他実技に係る科目の教習を行うに必要な設備

三 特殊小型船舶操特殊小型船舶であって次に掲げる要件を備え、かつ、実技に係る科

縦士第一種教習所目の教習を行うに適したもの

イ 原則として最大搭載人員が三人であること。

ロ 次に掲げる設備を備えていること。

(1) 結索用ロープ

(2) 実技に係る科目の教員が応急の措置を講ずることができる装置

(3) その他実技に係る科目の教習を行うに必要な設備

6 乗船して行う実技に係る科目の教習にあっては、教員一人につき同時に教習を受ける者の数は

三人以下とし、実習用小型船舶一隻につき同時に乗船して教習を受ける者の数は次の各号に掲げ

る実習用小型船舶の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める数以下であること。

一 一級小型船舶操縦士第一種教習所、二級小型船舶操縦士第一種教習所又は二級小型船舶操縦

士(第一号限定)第一種教習所において使用する小型船舶は三名

二 特殊小型船舶操縦士第一種教習所において使用する小型船舶は一名

7 操船シミュレータ訓練による実技に係る科目の教習にあっては、教員一人につき同時に教習を

受ける者の数は六人以下であること。

8 1から7に掲げるもののほか、公正性、公平性及び安全性並びに教習効果の観点から適当と認

められる方法により教習を行うものであること。

別表第三 教員の研修の基準

1 教員に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適正かつ確実に行うことができるものと

認められる者により行われるものであること。

2 次の各表の教員の別に該当する区分ごとに定める研修科目、研修方法及び時間数を満たすものであること。ただし、別の区分の小型船舶教習所に係る教員の研修を併せて受ける場合には、同

一の研修科目について一方の研修の研修科目を省略することができる。

一 学科に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員を除く。)であっ

て、当該教員に初めてなろうとする者又は当該教員に係る研修を受けた後五年を経過した者の

場合

研修科目研修方法時間数7/9 一級小型船舶操縦二級小型船舶操縦士の資格に係る小士の資格に係る小型船舶教習所の教型船舶教習所の教員員

一 教員の服務及び心得講義又は演習一時間以上一時間以上

二 小型船舶に関する一般知講義又は演習一時間以上一時間以上

識

三 教習の指導方法(学科Ⅰ)講義又は演習六時間以上六時間以上

四 教習の指導方法(学科Ⅱ)講義又は演習四時間以上

五 修了審査要領(学科Ⅰ)講義又は演習一時間以上一時間以上

六 修了審査要領(学科Ⅱ)講義又は演習〇・五時間以上

七 乗船実習乗船実習三時間以上三時間以上

計十六・五時間以上 十二時間以上

二 実技に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員を除く。)であっ

て、当該教員に初めてなろうとする者又は当該教員に係る研修を受けた後五年を経過した者の

場合研修科目研修方法時間数

一 教員の服務及び心得講義又は演習一時間以上

二 小型船舶に関する一般知講義又は演習一時間以上

識

三 教習の指導方法(実技) 講義又は演習及び乗船実習 五時間以上

四 修了審査要領(実技) 講義又は演習及び乗船実習 五時間以上

計十二時間以上

三 学科に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員に限る。)であっ

て、当該教員に初めてなろうとする者又は当該教員に係る研修を受けた後五年を経過した者の

場合研修科目研修方法時間数

一 教員の服務及び心得講義又は演習一時間以上

二 小型船舶に関する一般知講義又は演習一時間以上

識

三 教習の指導方法(特殊学講義又は演習三時間以上

科)

四 修了審査要領(特殊学科)講義又は演習一時間以上

五 乗船実習(特殊)

乗船実習一時間以上

計七時間以上

四 実技に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員に限る。)であっ

て、当該教員に初めてなろうとする者又は当該教員に係る研修を受けた後五年を経過した者の

場合研修科目研修方法時間数

一 教員の服務及び心得講義又は演習一時間以上

二 小型船舶に関する一般知講義又は演習一時間以上

識

三 教習の指導方法(特殊実講義又は演習及び乗船実習 三時間以上

技)

四 修了審査要領(特殊実技)講義又は演習及び乗船実習 二時間以上8/9

計七時間以上

五 学科に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員を除く。)であっ

て、当該教員に係る研修を受けた後五年以内の者の場合

研修科目研修方法時間数一級小型船舶操縦二級小型船舶操縦士の資格に係る教士の資格に係る教習所の教員習所の教員

一 最近の小型船舶の事情 講義又は演習二時間以上二時間以上

二 教習の指導方法(学科再講義又は演習三時間以上三時間以上

Ⅰ)

三 教習の指導方法(学科再講義又は演習二時間以上

Ⅱ)

計七時間以上五時間以上

六 実技に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員を除く。)であっ

て、当該教員に係る研修を受けた後五年以内の者の場合

研修科目研修方法時間数

一 最近の小型船舶の事情 講義又は演習二時間以上

二 教習の指導方法(実技再)講義又は演習及び乗船実習 三時間以上

計五時間以上

七 学科に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員に限る。)であっ

て、当該教員に係る研修を受けた後五年以内の者の場合

研修科目研修方法時間数

一 最近の小型船舶の事情 講義又は演習二時間以上

二 教習の指導方法(特殊学科講義又は演習一時間以上

再)

計三時間以上

八 実技に係る科目を教習する教員(特殊小型船舶操縦士第一種教習所の教員に限る。)であっ

て、当該教員に係る研修を受けた後五年以内の者の場合

研修科目研修方法時間数

一 最近の小型船舶の事情 講義又は演習二時間以上

二 教習の指導方法(特殊実技講義又は演習及び乗船実習 二時間以上

再)

計四時間以上

3 1の研修科目を履修した後、適当と認められる内容及び方法による修了審査を受け、これに合

格した場合に対してのみ教員の研修を修了したこととなっており、その研修の効果が五年間以内の期間となっていること。

別表第四 教科書の基準

1 小型船舶操縦士国家試験で求められる知識及び能力を習得させるのに適当であると認められるものであること。

2 規則別表第十二及び別表第十三の試験科目を含むものであること。

別表第五 安全対策

1 小型船舶の点検、監視員の配置等危険を防止するための措置が十分に講じられていること。

2 事故発生時における救助体制が確立されていること。

3 その他教習を実施するにあたり適当と認められる安全対策が講じられていること。

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