装置型式指定規則第五条第二項の告示で定める要件並びに同条第三項の告示で定める装置及び要件を定める告示
国土交通省告示第968号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20240110-22_20240105_buturyuzidousya22/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(国土交通省のサイト)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/22_20240105_buturyuzidousya22.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○国土交通省告示第九百六十八号
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第五条第二項及び第三項の規定に基づき、装置型式指定規則第五条第二項の告示で定める要件並びに同条第三項の告示で定める装置及び要件を定める告示を次のように定める。
令和五年九月二十二日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
装置型式指定規則第五条第二項の告示で定める要件並びに同条第三項の告示で定める装置及び要
件を定める告示
第一条 装置型式指定規則第五条第二項の告示で定める要件は、車両並びに車両への取付け又は車両に1
おける使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国
際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という
。)に附属する規則第百十七号第四改訂版の規則6・2・に規定するステージ2に係る要件及び6・
3・に規定するステージ3に係る要件とする。
第二条 装置型式指定規則第五条第三項の告示で定める装置は、協定に附属する規則第百十七号第四改12訂版の規則2・ ・に掲げる空気入ゴムタイヤとする。
第三条 装置型式指定規則第五条第三項の告示で定める要件は、協定に附属する規則第百十七号第四改訂版の規則6・6・2・に規定する要件とする。
附 則
この告示は、令和五年九月二十四日から施行する。
2