道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令附則第二条第三項及び第五項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示
国土交通省告示第573号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20240110-21_20240105_buturyuzidousya21/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(国土交通省のサイト)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/21_20240105_buturyuzidousya21.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○国土交通省告示第五百七十三号
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和五年国土交通省令第四十五号)附則第二条第三項及び第五項の規定に基づき、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令附則第二条第三項及び第五項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示を次のように定める。
令和五年六月五日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令附則第二条第三項及び第五項に規定する国土交
通大臣が告示で定めるものを定める告示
第一条 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和五年国土交通省令第四十五号)附則第1
二条第三項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものは、車両並びに車両への取付け又は車両にお
ける使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際
連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則(以下「11協定規則」という。)第百二十七号第三改訂版の規則 ・9・に基づき行われた認定以外のものとす
る。
第二条 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令附則第二条第五項に規定する国土交通大臣が20告示で定めるものは、FVA(協定規則第百二十五号改訂版補足第二改訂版の規則2・ ・に規定するFVAをいう。)を表示する装置を有しない運転者席に係る認定とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
2