自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示
国土交通省告示第787号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20240110-20_20240105_buturyuzidousya20/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(国土交通省のサイト)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/20_20240105_buturyuzidousya20.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○国土交通省告示第七百八十七号
自動車の特定改造等の許可に関する省令 令和二年国土交通省令第六十六号 第四条第一項第一号()
、及び第二号 第五条第二号から第四号まで並びに附則第二項の規定に基づき 自動車の特定改造等の、許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示を次のように定める。
令和二年八月五日
国土交通大臣 赤羽 一嘉
自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示
(申請書に添付する書面)
第1条 自動車の特定改造等の許可に関する省令(以下「省令」という。)第3条第3項第1号の告
示で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一 協定規則第 155号又は協定規則第 155号補足改訂版に基づき型式について認定を受けたことを証
する書面の写し
二 協定規則第 155号又は協定規則第 155号補足改訂版の規則 6.に基づいて交付された有効なサイバ
ーセキュリティ管理システム適合認定書の写し
三 前号の書面に係るサイバーセキュリティ管理システムの概要を記載した書面
四 協定規則第 156号に基づき型式について認定を受けたことを証する書面の写し
五 協定規則第 156号の規則 6.に基づいて交付された有効なソフトウェア更新管理システム適合認定
書の写し
六 前号の書面に係るソフトウェア更新管理システムの概要を記載した書面
(許可の基準)
第2条 省令第4条第1項の告示で定める基準は、協定規則第 156号の技術的な要件(同規則の規則 7
.1.に限る。)及び協定規則第 155号補足改訂版の技術的な要件(同規則の規則 7.2.に限る。)に定
める基準とする。
(記録及び保管する情報)
第3条 省令第5条第2号の告示で定める情報は、協定規則第 156号の技術的な要件(同規則の規則 7
.1.2.に限る。)に規定する情報とする。
(サイバーセキュリティを確保するために必要な措置)
第4条 省令第5条第3号の告示で定める措置は、次のとおりとする。
一 協定規則第 155号補足改訂版の技術的な要件(同規則の規則 7.2.2.2.(a)、 (f)、 (g)及び (h)に限
る。)に規定するプロセスを確実に実行すること。
二 1年を超えない間隔又は必要に応じより短い間隔で、次のイ及びロに掲げる事項を国土交通大
臣及び独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所に報告すること。
イ 協定規則第 155号補足改訂版の技術的な要件(同規則の規則 7.2.2.2.(g)に限る。)の監視に
係る活動の結果(新たなサイバー攻撃に関連する情報を含む。)
ロ 車両型式又は車両に対し実施された軽減策の有効性及びサイバーセキュリティを確保するた
めの追加の対策の実施の有無
(特定改造等の適確な実施のために必要な事項)
第5条 省令第5条第4号の告示で定める事項は、協定規則第 156号の技術的な要件(同規則の規則 7
.1.1.1.、 7.1.1.11.、 7.1.1.12.及び 7.1.3.1.に限る。)に規定するプロセス並びに協定規則第 156
号の技術的な要件(同規則の規則 7.1.4.2.に限る。)に規定するプロセス及び手順を確実に実行す
ることとする。
(省令附則第2項に規定する国土交通大臣が告示で定めるもの)
第6条 省令附則第2項の告示で定めるものは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成 15年国土交通省告示第 1318号)第 14条第 20項
、第 24項及び第 26項の規定の適用を受ける自動車とする。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第 14号)附則第1条第4
号に掲げる規定の施行の日(令和2年 11月 23日)から施行する。
(関係告示の廃止)
第2条 次に掲げる告示は、廃止する。
一 サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明に関する規程(令和2年国土交通省告示第464号)
二 サイバーセキュリティ業務管理システムの適合証明実施要領(令和2年国土交通省告示第 465号
)
附 則(令和2年国土交通省告示第 829号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年国土交通省告示第 1577号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年一月三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 (略)
二 次に掲げる規定 令和三年一月二十二日
イ・ロ (略)
ハ 第三条及び第四条の規定
(経過措置)
第二条 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定め
る告示第 14条第 22項の規定の適用を受ける自動車について、特定改造等をしようとする者に対する
自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示の適用については、この告示による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示
(以下「新告示」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合に
おいて、この告示による改正前の自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を
定める告示(以下「旧告示」という。)第三条第一号中「 3.2.2.⑴、⑹、⑺及び⑻」とあるのは「
3.2.2.⑴、⑹及び⑺」と、旧告示別添二「サイバーセキュリティ業務管理システムの技術基準」 3.
2.2.中「プロセスにより、別紙に規定するリスク及び軽減策を含め」とあるのは「プロセスにより
」と、同別添 3.2.2.⑵中「プロセス。当該プロセスにおいては、別紙のパートAに規定する脅威その他の関連する脅威が考慮されるものとする。」とあるのは「プロセス」とすることができるものとし、旧告示第三条第二号並びに同別添 3.2.2.⑻及び 3.2.3.から 3.2.4.2.までの規定は、適用しな
い。
2 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告
示第 14条第 25項の規定の適用を受ける自動車について、特定改造等をしようとする者に対する自動
車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示の適用については、新告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年国土交通省告示第 624号)
この告示は、令和五年七月一日から施行する。