完成検査実施規程
国土交通省告示第1168号
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完成検査実施規程発令 :平成30年10月12日国土交通省告示第1168号最終改正:令和3年11月30日国土交通省告示第1479号改正内容:令和3年11月30日国土交通省告示第1479号[令和3年11月30日]
自
動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第三条第二項第四号、第七条の
二、第七条の三及び第十三条の二の規定に基づき、完成検査実施規程を次のように定める。
完成検査実施規程(用語の定義)
第一条 この告示における用語の定義は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。
以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
一「指定」とは、法第七十五条第一項の規定による自動車の型式についての指定をいう。
二 「規則」とは、自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)をいう。
三 「保安基準」とは、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)を
いう。
四 「製作者等」とは、規則第二条の製作者等をいう。
五 「指定自動車」とは、指定を受けた自動車をいう。
六 「指定製作者等」とは、指定自動車の製作者等をいう。
七 「完成検査」とは、法第七十五条第四項の検査をいう。
八 「完成検査員」とは、規則第七条の二の完成検査員をいう。
九 「施行規則」とは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)を
いう。
(指定の申請の添付書面)
第二条 規則第三条第二項第五号に規定する国土交通大臣が告示で定めるところにより記載した書面は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
一 完成検査の業務組織
二 次号ハからホ及びヌに掲げる場合に該当するときは、それぞれ次号ハからホ及びヌの
規定による検査に係る業務組織
三 完成検査の実施要領に関する次に掲げる事項
イ 完成検査の実施項目
ロ 完成検査の実施方法
ハ 統計的手法を用いる完成検査を実施する場合にあってはその項目及び方法
ニ 自動車の組立ての工程で完成検査を実施する場合にあってはその項目及び方法
ホ 第五条の基準に適合する自動車検査用機械器具(以下「自動化器具」という。)を
用いて自動で完成検査を実施する場合にあっては、その項目及び方法
ヘ 完成検査の実施順序を記した図面
ト 第七条第一項第一号から第四号に掲げる完成検査の結果の記録の様式
チ 第七条第二項第四号の措置を講じる場合にあっては、当該措置の内容
リ 共同で指定を申請する場合にあっては、各申請者における業務分担
ヌ 完成検査に関する業務の一部を委託する場合には、委託先、当該委託の範囲、委託
先の実施体制並びに委託する業務に関する指導監督方法及びその体制について記載
されたもの
ル 完成検査員により完成検査を実施する場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 完成検査員になろうとする者に対して行う教育訓練の内容、方法及び時間並びに完成検査員に選任するかどうかを評価するための方法
(2) 完成検査員に選任した者に対して行う継続的な教育訓練の内容
(3) 完成検査員の配置方針
ヲ 規則第三条第二項第五号の書面に記載された内容に従って完成検査を実施することを誓約する旨
四 自動車検査用機械器具の管理要領に関する次に掲げる事項
イ 自動車検査用機械器具の一覧表
ロ 自動車検査用機械器具の保守管理に係る体制
2 指定を申請する者は、前項各号に掲げる事項の変更の管理に関する手順を記載した書面を提出することができる。
(変更の届出を要しない記載事項)
第二条の二 規則第六条第一項の表二の項第二欄の国土交通大臣が定める記載事項は、前条第一項第三号ヘ及びト並びに第四号イに掲げる事項(当該事項の変更の管理に関する手順
が、前条第二項の書面に記載されている場合に限る。)とする。
(完成検査員)
第三条 規則第七条の二の国土交通大臣が告示で定める者は、次に掲げる知識及び能力を有
する者とする。
一 指定に関する法令及び完成検査の実施に関し遵守すべき法令についての知識
二 保安基準適合性を判断する能力
三 指定を受けた自動車の構造、装置及び性能に係る一般知識
四 完成検査に必要な自動車検査用機械器具の使用に関する知識及び能力
五 前各号に規定するもののほか、指定の申請の際に添付した規則第三条第二項第五号の
書面に基づく完成検査の実施に必要な知識及び能力(規則第七条第二項ただし書第一号の国土交通大臣が告示で定める機関)
第四条 規則第七条第二項ただし書第一号の国土交通大臣が告示で定める機関は、道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定に基づき登録試験機関に準ずるものとして国土交通大臣が定める外国の機関を定める告示(平成二十七年国土交通省告示第五百八十三号)に規定する外国の機関及びその他完成検査を適切に行うために必要な組織、技術及び設備を有する試験機関(以下「試験機関」という。)とする。
(規則第七条第二項ただし書第二号の国土交通大臣が告示で定める基準)
第五条 自動車検査用機械器具の性能及びその管理の方法に関し規則第七条第二項ただし書第二号の国土交通大臣が告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 自動車検査用機械器具は、次に掲げる技術上の基準に適合するものであること。
イ 当該自動車検査用機械器具を用いて実施される完成検査の項目について、完成検査
員と同等以上の精度で判定すること。
ロ 当該自動車検査用機械器具の異常を自動的に検知し、当該器具を停止させ、かつ、
当該異常の結果を記録すること。
ハ 当該自動車検査用機械器具を用いて実施された完成検査の結果について自動で記
録し、また不正な書き換えをできないようにする措置を講じていること。
二 当該自動車検査用機械器具の適確な運用に関する知識及び能力を有する者から管理
責任者が明確に定められていること。
三 当該自動車検査用機械器具の管理要領が明確に定められていること。
(完成検査員等に対する教育訓練等)
第六条 規則第七条の三第一項の規定による教育訓練(以下単に「教育訓練」という。)は、
第三条各号に掲げる知識及び能力について習得させるための教育訓練とする。ただし、試験機関に実施させる完成検査については、教育訓練を行わなくてもよいものとする。
2 規則第七条の三第二項の国土交通大臣が告示で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 教育訓練の年月日
二 教育訓練の内容、方法及び時間
三 教育訓練を行った者が特定できる情報
四 教育訓練を受けた者に係る評価を行った年月日
五 教育訓練を受けた者に係る評価の方法及び結果
六 教育訓練を受けた者に係る評価を行った者が特定できる情報
七 第五号の評価の結果により、教育訓練を受けた者が完成検査員に選任された場合には、
その選任された年月日及び選任した者が特定できる情報
3 規則第七条の三第三項の国土交通大臣が告示で定める期間は、教育訓練を受けた者が完成検査員に選任された日から完成検査員を解任された日から起算して二年九月(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に係るものにあっては一年九月、乗車定員十人以下の人の運送の用に供する自動車であって四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。)及び二輪の小型自動車に係るものにあっては三年九月)を経過する日までの間とする。
(検査成績の記録等)
第七条 指定製作者等は、規則第十三条の二第一項の規定に基づき、同規則第九条第一項の規定による記録(以下単に「記録」という。)には、次に掲げる事項(試験機関に実施させる完成検査の項目にあっては第三号、自動化器具を用いて実施する完成検査の項目にあっては第二号ハに掲げる事項を除く。)を記録しなければならない。
一 完成検査を実施した自動車の車台番号
二 完成検査の実施項目ごとの次に掲げる事項
イ 工程毎の完成検査を実施した年月日
ロ 完成検査の結果(燃料消費率(保安基準第八条第六項に規定するものをいう。)に
係る検査その他の統計的手法を用いる完成検査の結果を含む。)
ハ 完成検査を実施した者が特定できる情報
三 完成検査(保安基準第三十条及び第三十一条に基づく基準に関する完成検査であって、
統計的手法を用いるものに限る。)の実施の状況
四 完成検査を実施した自動車の完成検査の結果
五 完成検査を実施した年月日ごと及び工程ごとの完成検査員の配置が特定できる情報
六 規則第四号様式に記載すべき事項
2 規則第十三条の二第二項の国土交通大臣が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
一 虚偽の記録を作成できないようにする措置
二 虚偽の記録が作成されたかどうかを判別できるような措置
三 試験機関に完成検査を実施させる場合であって、当該試験機関が実施した完成検査の
結果について、不正な書き換えをできないようにする措置又は不正な書き換えが行われ
たかどうかを判別できるような措置を当該試験機関に講じさせる措置
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国土交通大臣が認める措置
附則
この告示は、平成三十一年六月三十日から施行する。
附 則 (令和二年一〇月三〇日国土交通省告示第一三三一号) 抄(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年一一月三〇日国土交通省告示第一四七九号)
この告示は、公布の日から施行する。