国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準2016-04-20国土交通省告示第1号国土交通省住宅局安心居住推進課新規制定告示http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20181219/20160420.pdf
告示新規制定国土交通省

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準

国土交通省告示第1号

告示日
平成28年4月20日(2016-04-20)
告示番号
国土交通省告示第1号
発出
国土交通省
所管課室
住宅局安心居住推進課
本文
1 ページ / 1,032 文字
取得日時
2026-09-20 03:07

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(平成二十八年四月二十日)

厚生労働省国土交通省告示第一号改正 平成三〇年 九月二〇日厚生労働省/国土交通省告示第三号国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三厚生労働省年 令第二号)第三条の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住国土交通省の安定確保に関する法律施行規則第三条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から適用する。

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三条の

国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の七第一項に規定する認定市町村(以下単に「認定市町村」という。)が、同法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画(以下単に「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)において、当該生涯活躍のまち形成事業計画に記載された同法第五条第四項第十号に規定する生涯活躍のまち形成地域(以下単に「生涯活躍のまち形成地域」という。)の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めるに当たって従うべき基準は、次のとおりとする。

一 当該生涯活躍のまち形成地域の区域及びその周辺に居住する六十歳以上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定若しくは同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者(以下「六十歳以上の者等」という。)が、サービス付き高齢者向け住宅への入居を希望しているにも関わらず、入居することができない事態が発生しないよう、当該認定市町村の区域内の六十歳以上の者等の人口の現状及び将来の見通し、サービス付き高齢者向け住宅事業の実態等を考慮して行わなければならない。

二 サービス付き高齢者向け住宅は、加齢対応構造等であって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定する状況把握サービス及び同項に規定する生活相談サービスの提供等が義務付けられている住宅であることから、当該住宅への入居が望ましいと認められる者を具体的な要件として定めるものとし、例えば、健康な若年齢者等、サービス付き高齢者向け住宅を明らかに必要としない者の入居を許容する要件の設定を行ってはならない。

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