高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針
国土交通省告示第1号
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高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針
平成二十一年八月十九日
厚生労働省・国土交通省告示第一号改正 平成二三年 十月 七日 厚生労働省/国土交通省 告示第一号同 二八年 八月一九日 厚生労働省/国土交通省 告示第三号同 二九年 十月二五日 厚生労働省/国土交通省 告示第一号
我が国においては、高齢化が急速に進行している。現在、団塊の世代が高齢期にさしかかっており、今後、高齢者が大幅かつ急速に増加することが見込まれている。これに伴い、介護が必要な高齢者や高齢者単身及び高齢者夫婦のみの世帯等が、今後一層増加していくことが見込まれている。
住まいは生活の基盤であり、誰にでも訪れる高齢期を安心して迎え、過ごすことができる環境を整備するためには、高齢期に適した住まいの確保が国民的な課題である。
この課題の解決に向けては、高齢社会を、高齢者が豊かな気持ちで生き甲斐を感じつつ暮らせるものとすることがとりわけ重要であり、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けたいという高齢者の意思が尊重され、実現できるようにする必要がある。
このため、高齢者の多様なニーズにかなった住居やサービスを選択できるようにするとともに、高齢者が、若年層、子育て世帯等を含む多世代により形成される地域コミュニティとのつながりをもって生活できる住環境を形成することが求められている。
これまでも住宅政策においては、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)に基づき、住宅セーフティネットの構築や住宅のバリアフリー化に係る施策を展開している。一方、福祉政策においては、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく老人ホームの整備や、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護サービス基盤の整備等の施策を展開している。
しかしながら、高齢者の住まいの問題は、両政策にまたがるものであり、建物という「ハード」とサービスという「ソフト」を一体的にとらえて、国民本位・住民本位の立場から、住宅政策と福祉政策の緊密な連携のもとに取り組む必要がある。
高齢者世帯は、市場を通じた住宅確保が困難な場合が多いことから、公的な支援により高齢者の居住の安定を確保するとともに、民間の賃貸住宅については、その一部に見られる入居拒否等の高齢者の円滑な入居を阻害する要因を解消するとともに、家賃等の前払金の考え方を明確にする等入居契約において入居者である高齢者の保護を図ることにより、住宅セーフティネットを構築していくことが求められている。
また 持家・借家を問わず 住宅のバリアフリー化は不十分であり 身体機能の低下により、、、、住宅内での事故が増加したり、住宅内での生活が継続できなくなる場合がある。高齢化が進行する中で、高齢者が在宅で安全に日常生活を送ることができるよう、加齢対応構造等を備えた住宅の整備が求められている。また、高齢者が自立して地域の中で生活できるよう、住宅のみならず住環境も含めた地域全体のユニバーサルデザイン化が求められている。
さらに、介護を必要とする高齢者や単身の高齢者等が安心して日常生活を営むためには、保健医療サービスや福祉サービスを円滑に利用できる環境を整備することが必要であり、要介護者の増大に対応した一定量の施設整備や居住系サービスの充実に加え、在宅サービスの拡充に重点的に力を入れていくことが必要である。このため、住宅政策と福祉政策が連携して、高齢者が身体状況等に応じた望ましい日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスが付いている高齢者の住まいの整備を進めることが求められている。
在宅で生活し続けたいという高齢者の意思を尊重しつつ、高齢者が安心して暮らし続けることができる社会を実現するためには、以上の課題に対応し、高齢者がその心身の状況に応じて適切な住まいを選択し、必要に応じて住み替えを実現できる環境の整備が求められている。
このような認識のもと、今後の高齢化の進展に対応した取組みを進めるために、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
一 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項
介護を必要とする高齢者や単身の高齢者等の増加に伴い、保健医療サービスや福祉サービスの付いている住まいに対する需要が増大することが見込まれる。これまで、高齢者の居住の安定を確保するために、住宅政策においては賃貸住宅の供給、福祉政策においては介護サービスの提供等を行ってきたところであるが、利用者の視点から見れば、賃貸住宅か施設かに関わらず、保健医療サービスや福祉サービスを円滑に利用できることが求められる。このため、地方公共団体においては、住宅政策と福祉政策が連携して、保健医療サービスや福祉サービスの付いている住まいの現状や介護保険法上の要介護又は要支援の認定を受けた高齢者及び特定高齢者(要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる六十五歳以上の者をいう (以下「要介護等の高齢者」という)の住まいの状況等を把握した上で、高齢者居宅生。)。
活支援体制(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「高齢者住まい法」という)第三条第二項第五号に規定する高齢者居宅生活支援体制をいう。以下。
同じ)の確保された賃貸住宅の供給と老人ホームの供給の目標を設定することとする。。
二 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項
国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定を確保する観点から、保健医療サービス及び福祉サービスの付いている住まいについて、施設及び住宅の種類にかかわらず、適切かつ円滑に供給されるような環境を整備することとする。
また、今後高齢者の存する世帯が急速に増加すると見込まれることに対応し、地域ごとの高齢者のための住まいに対するニーズやその立地状況を始めとする住宅市場等の実態に応じて、高齢者のための住まいの確保を図り、高齢者の居住の安定の確保のための必要な施策を講ずるよう努めることとする。このため、特に居住の安定を図る必要がある高齢者単身及び高齢者夫婦のみの世帯を中心に、高齢者が安心して居住することができる住まいを確保する観点から、高齢者住まい法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度及び高齢者住まい法第五十二条に規定する事業 以下 終身賃貸事業 という の認可制度について(「」。)
、高齢者、高齢者に住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という 、有料老人ホーム(老人福祉。)
法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ)の設置者、医療法人、社。
会福祉法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条
第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ 、高齢者のための相談・情報提供等。)
を行う者を始めとする関係者に、広く趣旨・内容の周知を図ることにより、これらの制度の普及を図ることとする。加えて、これらの制度を利用することが見込まれる関係者からの相談に迅速に対応できるよう、必要な情報提供・相談体制の整備に努めるとともに、広く関係者の意見聴取に努め、これらの制度の円滑かつ適切な運用に努めることとする。
また、国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図る観点から、加齢対応構造等を備えた住まいの普及に努めるとともに高齢者が安心して生活できる条件の整備を図りつつ、、高齢者単身及び高齢者夫婦のみの世帯が居住できるよう、日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができ、かつ、加齢対応構造等を備えた民間事業者が提供する住まいの戸数の拡大を図るため必要な施策を講ずるよう努めることとする。この場合において、地方公共団体は、所得が比較的少ない高齢者については、高齢者向けの優良な賃貸住宅(高齢者住まい法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅をいう。以下同じ)との役割分。
担のもと、加齢対応構造等を備えた適切な公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ)の整備に配慮するとともに、地。
域の住宅事情等を踏まえつつ、住宅に著しく困窮する高齢者世帯の優先的な入居に配慮することが望ましい。
また、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構(以下「都市機構」という 、地方住宅。)
供給公社(以下「公社」という)その他の公的な賃貸住宅の整備を行う者は、高齢者に対す。
る賃貸住宅の供給に当たっては、地域における低所得の高齢者の居住状況に応じて、また地域におけるコミュニティ形成及び世代間の交流に寄与するよう、公営住宅、都市機構住宅(都市機構が整備、管理及び譲渡を行う賃貸住宅をいう。以下同じ 、公社住宅(公社が整備、管。)
理及び譲渡を行う賃貸住宅をいう。以下同じ 、高齢者向けの優良な賃貸住宅、特定優良賃。)
貸住宅(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう)等の適切な整備が図られるよう努め、既存住宅の建替えに。
当たっても、買上げ、借上げ等の制度を活用し、複数の公的な主体による混合供給を進めること等により、整備主体にかかわらず、適正な種類の高齢者の入居に係る公的な賃貸住宅が確保されるよう配慮することとする。また、公的賃貸住宅等の建設や建替えに併せて、高齢者居宅生活支援事業(高齢者住まい法第四条第二項第二号ニに規定する高齢者居宅生活支援事業をいう。以下同じ)の用に供する施設(以下「高齢者居宅生活支援施設」という)の合築や併。。
設を進め、高齢者居宅生活支援体制が確保された住まいの供給の促進や、地域における高齢者居宅生活支援事業を提供する拠点の整備に努めるものとする。
さらに、国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「住宅セーフティネット法」という)第八条に規定。
する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として都道府県知事等の登録を受けた住宅(以下「住宅確保要配慮者向け住宅 という について 高齢者の入居を拒まないものの供給を促進し」。)、、高齢者の居住の安定を図るものとする。
三 高齢者が入居する賃貸住宅等の管理の適正化に関する基本的な事項
1 賃貸住宅の管理の適正化に関する事項賃貸人は国土交通大臣が別に定める高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針に従い、、
賃貸住宅の管理を適正に行うことが望ましい。
また、当該賃貸住宅に入居を希望する高齢者や、当該賃貸住宅に現に入居している高齢者に対し、高齢者であることのみをもって入居を拒否し、又は賃貸条件を著しく不当なものと
すること等の差別的な取扱いを行わないよう努める必要がある。
加えて、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の目的を達成するため、当該賃貸住宅を適正に維持管理し、計画的に修繕を行うことが不可欠である。特に、高齢者が現に入居している場合には、当該高齢者の身体状況が入居期間の経過とともに変化することに伴い、当該高齢者が加齢対応構造等の整備を望む場合にあっては、通常の維持管理に支障のない範囲内で、可能な限りこれに対応することが望ましい。
さらに、当該賃貸住宅において高齢者居宅生活支援事業において提供される保健医療サービス又は福祉サービス(以下「高齢者居宅生活支援サービス」という)の提供が行われる。
場合には、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約と高齢者居宅生活支援サービスの提供に係る契約とを、別個の契約として明確に区分するよう努める。ただし、賃貸住宅である登録住宅(高齢者住まい法第七条第五項に規定する登録住宅をいう。以下同じ)については、2に則し。
て契約を締結することが望ましい。
また、高齢者居宅生活支援サービスの提供が、高齢者が賃貸住宅を選定するに当たって、及び高齢者が当該賃貸住宅で生活するに当たっての重要な要素となることから、高齢者居宅生活支援サービスの内容についてあらかじめ明示するとともに、入居募集の段階から高齢者居宅生活支援サービスについて十分な情報提供が行われることが望ましい。また、高齢者居宅生活支援サービスは、介護保険法等の関係法令を遵守するだけでなく、適正な契約に基づいて提供されることが必要である。このため、賃貸人は、自ら高齢者居宅生活支援サービスを提供する場合には適正な高齢者居宅生活支援サービスを提供するとともに、委託又は提携により高齢者居宅生活支援サービスを提供する場合には実際に高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者との契約を通じて適正なサービスの提供が行われるように措置することが望ましい。
また、当該賃貸借契約において受領すべき家賃又は高齢者居宅生活支援サービスの対価として受領する金銭の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、安定的かつ継続的な事業運営の確保を図るとともに、当該前払家賃の算定の根拠並びに賃借人がその終身にわたる居住が想定される期間の経過前に退去(死亡によるものを含む)する際の。
返還金の有無及びその算定の方式についてあらかじめ明示することが望ましい。
2 登録住宅の管理の適正化に関する事項登録事業者 高齢者住まい法第九条第一項に規定する登録事業者をいう 以下同じ は(。。) 、賃貸住宅である登録住宅については、賃貸人として1に則した管理の適正化を行うことが必要となるが、賃貸住宅以外のものも含め、家賃等の前払金を受領する場合にあっては、入居契約において、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び登録事業者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法を明示する等、高齢者住まい法等の関係法令を遵守し、高齢者の居住の安定の確保に配慮しつつ登録事業(高齢者住まい法第7条第5項に規定する登録事業をいう。以下同じ)を行わなければならない。このため、登録事業者。
は、登録事業の遂行に必要な資力及び信用並びにこれを的確に遂行するために必要な能力を有することが必要となるほか、高齢者の人口の現状や将来見通し等を勘案しつつ、登録事業を実施する地域のニーズ等を的確に把握し、入居者が必要とすると見込まれる保健医療サービス及び福祉サービスを十分に把握した上で登録事業を実施することが必要である。
また、サービス付き高齢者向け住宅を整備して、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合には、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認済証の交付後に登録が可能となるが、登録事業者は、確実に当該整備を進め、登録事業を開始するものとする。
さらに、登録住宅の家賃の額を決定するに当たっては、近傍同種の住宅の家賃の額との均衡を失しないよう配慮しなければならない この場合において 共同で利用する居間 食堂。、、、浴室等を設ける際には、これらの部分の面積も考慮し、近傍同種の住宅の家賃の額との均衡を失しないように配慮することが適当である。
加えて、登録住宅において、高齢者住まい法第五条第一項の生活相談サービス(以下単に「生活相談サービス」という)を提供するに当たっては、入居者の心身の状況を的確に把。
握し、地域包括支援センター(介護保険法第百十五条の四十六に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ 、社会福祉協議会等との連携及び協力を図りつつ、当該入居者が。)
必要とする保健医療サービス及び福祉サービスを受けることができるよう十分に配慮することが必要である。また、高齢者住まい法第五条第一項の状況把握サービス(以下単に「状況把握サービス」という)及び生活相談サービスの提供に係る契約については、当該サービ。
スの内容についてあらかじめ明示することが必要であるほか、登録事業の円滑な遂行を確保するという観点から、当該契約と住まいの提供に係る契約とを一体の契約として締結することが望ましい。
このほか、登録事業者は、高齢者住まい法の規定に基づき登録された事項を真正な内容に保たなければならないことはもとより、宅地建物取引業者等と緊密に連携することにより、新たに入居しようとする高齢者に対して、登録事業者が入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容、登録事業者と連携又は協力をする高齢者居宅生活支援事業を行う者が提供する高齢者居宅生活支援サービスの内容を始め、登録住宅に関する情報を十分に開示し、書面により説明することが必要である。
また、登録事業者は、登録住宅の入居者の利益を不当に害する行為等を行わないようにしなければならない。さらに、高齢者が安定した居住を継続することができるよう、住宅の老朽化や災害による損傷等に留意するとともに、登録事業に係る書類を保管し、適正な維持管理に努める必要がある。
国及び地方公共団体は、低所得の高齢者も登録住宅を利用することができるよう、既存の住宅の改修への支援や、既存の公的賃貸住宅の活用等による登録住宅の供給の促進に向けて必要な施策を講ずるよう努めることとする。
まず、国は、都道府県の住宅部局と福祉部局とが実効的に連携し、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度を的確に運用するとともに、登録住宅の管理の適正化を図ることができるよう、都道府県知事に対し情報提供、助言等の支援を積極的に行うこととする。
また、都道府県知事は、登録住宅が適正に管理されるよう、登録住宅の管理の状況について、報告徴収制度の活用等により実態を把握するとともに、登録住宅の登録簿を閲覧に供するに当たっては、登録住宅に入居しようとする者が身近な場所で登録住宅に係る情報を得ることができるよう、市町村、関係団体等と連携し、幅広く情報提供を行うよう努めることとする。また、登録住宅において高齢者が安定した居住を継続することができるよう、登録事業者が当該登録住宅について、老朽化や災害による損傷等に留意し、適正に維持管理するよう助言・指導を行うとともに、必要に応じて報告徴収、立入検査等を行うよう努めることとする。
加えて、都道府県知事は、登録に係る事務や登録事業に関する情報を住宅部局と福祉部局で共有し、登録住宅が、高齢者が居住する住宅としての実態に合ったものとなるよう、登録制度の的確な運用に努めることとする。また、登録事業者に対する指導監督に当たっても、住宅部局と福祉部局とが連携して取り組むことが重要である。入居者の利益を害する行為等に係る情報についても同様に共有することとし、必要に応じて適切な措置を採るべきことを登録事業者に指示し、その指示に従わない場合は、登録を取り消すことも検討することとする。高齢者が登録住宅から家賃の滞納等の理由によりやむを得ず退去する場合にも、公営住宅や他の登録住宅等の情報を適切に提供するよう努めることとする。
3 終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項認可事業者(高齢者住まい法第五十七条の認可事業者をいう。以下同じ)は、終身賃貸。
事業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という)の適切な維持管理に努めなければ。
ならず、終身建物賃貸借(高齢者住まい法第五十四条第二号に規定する終身建物賃貸借をいう。以下同じ)に係る契約を締結しようとするときは、賃借人による解約の申入れができ。
る場合の説明を行うとともに、認可住宅の賃借人となろうとする者から、終身建物賃貸借に係る契約の締結に先立ち体験的に入居するため仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借(一年以内の期間を定めたものに限る)をするものであること、賃借人が死亡した後にはその同居配偶者。
等の継続居住が可能であること、期限付死亡時終了建物賃貸借に係る制度が設けられていること等を、認可住宅に入居しようとする者が正しく理解できるよう十分に説明しなければならない。また、認可住宅の敷地の所有権その他認可住宅の整備及び管理に必要な権原の内容についても説明しなければならない。あわせて、認可住宅に対し、将来賃借権に優越する可能性のある抵当権その他の権原が設定されている場合には、終身建物賃貸借に係る契約の締結に先立ち、認可住宅の賃借人となろうとする者にその事実を説明しなければならない。加えて、認可住宅において当該認可事業者又は当該認可事業者から委託を受けて若しくは当該認可事業者と提携して高齢者居宅生活支援事業を行う者により高齢者居宅生活支援サービスの提供が行われる場合も、1に定めるとおり、高齢者居宅生活支援サービスの提供が、高齢者が賃貸住宅を選定するに当たって、及び高齢者が当該賃貸住宅で生活するに当たっての重要な要素となることから、高齢者居宅生活支援サービスの内容についてあらかじめ明示するとともに、入居募集の段階から高齢者居宅生活支援サービスについて十分な情報提供が行われることが望ましい。この情報提供においても、都道府県知事による事業の認可が当該サービスの提供の内容を含んで行われたものと応募者又は当該契約の相手方に誤解させるような表示又は説明を行ってはならない。また、当該サービスの提供に関しては、介護保険法等の関係法令に従わなければならない。さらに、終身建物賃貸借に係る契約の解約の申入れに当たっては、十分な説明を行うなど解約申入れを受ける賃借人に対する配慮を十分に行うよう努める必要がある。
都道府県知事は、終身建物賃貸借において、認可事業者により解約の申入れが行われる場合における高齢者住まい法第五十八条第一項に規定する承認を行うに当たっては、認可住宅の状況、賃借人である高齢者の状況等を十分把握するよう努めることとする。
4 国及び地方公共団体の役割
国及び地方公共団体は、賃貸住宅に入居しようとする者又は賃借人が高齢者であることをもって差別されることのないよう賃貸人宅地建物取引業者等の啓発に努めることとする、、。
また、地方公共団体は、住宅セーフティネット法第五十一条第一項に定める住宅確保要配慮者居住支援協議会 以下 居住支援協議会 という を活用して 都道府県及び市町村(「」。)、、都市機構、公社等の公的な賃貸住宅を管理する者、登録事業者、認可事業者、宅地建物取引
業者、住宅確保要配慮者居住支援法人等で構成する連絡調整の場を設けるなど、関係者の連
携を適切に図ることにより、高齢者の入居に係る賃貸住宅又は登録住宅の管理の状況及びこ
れらの住まいに入居している高齢者の居住の状況、各管理者の連絡先等の情報が必要に応じ
提供されるよう努めることとする。加えて、高齢者が登録住宅や認可住宅から家賃の滞納等の理由によりやむをえず退去する場合にも、公営住宅や他の登録住宅等の情報を適切に提供
することにより、高齢者の居住の安定が図られるよう配慮することが望ましい。
四 高齢者に適した良好な環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項
国は、介助のしやすさ、移動の容易性等の観点から、高齢者に配慮した住宅ストック形成の
ため、平成三十七年度までに、高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率について、二箇所以
上の手すりの設置又は段差の解消のいずれかがなされた一定のバリアフリー化の率を四十一%
(平成二十五年)から七十五%(平成三十七年)に引き上げることとした住生活基本計画(全国計画 の目標達成のために また 地方公共団体においても住生活基本計画 都道府県計画)、、()
等の住民の住生活の安定及び向上に向けて策定した計画の達成のために必要な措置を講ずるものとする。
このため、国及び地方公共団体は、高齢者の存する世帯の世帯人数に対応した適切な規模の
住宅に高齢者が居住できるよう、民間事業者による高齢者に適した良好な居住環境を有する住
宅の整備に対する必要な支援等に努めるとともに、必要に応じ地方公共団体が整備する高齢者
向けの優良な賃貸住宅等の高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の確保のための必要な
施策の実施等に努めることとする。また、国民に対し、住宅の加齢対応改良に対する支援措置
等についての必要な情報提供等に努めることとする。
高齢者が居住する住宅を整備しようとする者は、高齢者が安心して居住できるよう、当該住宅の整備に当たっては当該住宅に居住する者の加齢に伴う身体機能の低下等に対応するため、、
国土交通大臣が別に定める高齢者が居住する住宅の設計に係る指針に従って当該住宅を設計す
るとともに、高齢者に特有の身体機能の低下が認められる場合には、その状況に応じ、適切な
住宅改修及び身体機能を補い得る設備又は機器の設置を図ることが望ましい。また、当該整備に当たっては、住宅性能表示制度を活用することが望ましい。
五 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する基本的な事項
1 高齢者居宅生活支援体制の確保
高齢者が安心して生活を続けるためには、居宅において、高齢者居宅生活支援事業や高齢
者居宅生活支援事業の用に供する施設である高齢者居宅生活支援施設を円滑に利用できる体
制が必要である。
国及び地方公共団体は、住宅政策と福祉政策の連携により、高齢者居宅生活支援事業が適
正かつ安定的に提供される仕組みの整備、担い手の育成、介護等を必要とする高齢者に対し
て的確な情報を提供する体制の整備等を行い、高齢者居宅生活支援体制の確保に努めるものとする。
高齢者居宅生活支援施設の整備を行う者は、当該高齢者居宅生活支援施設が賃貸住宅又は
有料老人ホームと合築又は併設がされた場合でも、当該賃貸住宅又は有料老人ホームに入居
する高齢者のみならず、地域の高齢者が高齢者居宅生活支援事業を利用できるように整備す
ることが望ましい。高齢者居宅生活支援サービスを提供する者は、介護保険法等の関係法令を遵守するとともに、高齢者居宅生活支援サービスの提供により、高齢者の福祉が増進されるよう努めるものとする。
2 入居者募集時の留意事項① 賃貸人又は登録事業者
登録事業者が自ら又は委託若しくは提携により高齢者居宅生活支援サービスを入居者に
提供する場合を含め、賃貸人又は登録事業者は、入居者に高齢者居宅生活支援サービスを提供する場合には 入居者の募集に当たって 高齢者居宅生活支援サービスの内容 対価、、、、
提供する事業者及び賃貸の条件の内容に係る正確な情報を提供すべきである。特に、高齢
者居宅生活支援サービスが、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介
護など介護保険法等の関係法令に規定するサービスである場合には、当該関係法令の規定に従って正確な情報を提供すべきである。
なお、高齢者居宅生活支援サービスが委託又は提携により提供される場合には賃貸人又は登録事業者はその委託先等と書面で契約を締結し、入居者に対して、実際にサービスを
提供する主体とその契約内容を書面により説明することが望ましい。
② 賃貸人又は登録事業者以外の高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者
高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者は、入居相談時に、提供する高齢者居宅
生活支援サービスについて、詳細を示す書面により説明を行うことが望ましい。
また、高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者が、入居者と契約した高齢者居宅
生活支援サービスの一部を別の事業者に委託すること又は別の事業者と提携することによ
り提供させる場合には、その委託先等と書面で契約を締結し、入居者に対して、実際にサ
ービスを提供する事業者とその契約内容を書面により説明することが望ましい。
3 高齢者居宅生活支援サービスの提供に係る契約
高齢者居宅生活支援サービスの提供に係る契約書には、高齢者居宅生活支援サービスの内容及び費用の内訳を明示するとともに、前払い費用を徴収する場合の償還ルール及び返還する場合に備えた保全措置、身元引受人を記載する場合の権利義務、賃貸住宅の退去時における高齢者居宅生活支援サービスの契約の扱いを明記することが望ましい。
4 高齢者居宅生活支援サービスの提供高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者は高齢者居宅生活支援サービスについて、、介護保険法等の関係法令を遵守するとともに、関係するガイドライン等を参考にサービスの向上に努めることが望ましい。また、入居者が、賃貸人若しくは登録事業者が直接提供する高齢者居宅生活支援サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する高齢者居宅生活支援サービス以外の外部事業者が提供する高齢者居宅生活支援サービスの利用を希望した場合には、その利用を制限すべきではない。さらに、賃貸人又は登録事業者は、入居者が保健医療サービス又は福祉サービスを利用しようとする場合にあっては、賃貸人若しくは登録事業者が直接提供する保健医療サービス若しくは福祉サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する保健医療サービス若しくは福祉サービスに限定すべきではない。
高齢者居宅生活支援サービスの提供に当たっては、提供時間、職員の配置、職員の資格の有無等について居住者に十分に説明しておくことが望ましい。また、入居者の個人情報や、緊急時に備えて作成したかかりつけ医、身元引受人等の名簿について、個人情報の管理の観点に十分に配慮して取り扱うことが望ましい。
なお、緊急時における通報等に係るサービスを提供する場合には、事故、急病及び負傷に
迅速かつ的確に対応できる体制を確保するとともに、かかりつけ医、身元引受人等と緊急時の対応方針を定めておくことが望ましい。また、自ら当該サービスの提供を行わず、かつ、
民間事業者を利用して当該サービスの提供を行う場合には、責任の明確化及び防犯上の観点
から、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第四条の規定により都道府県公安委員会の
認定を受けた者を活用することが望ましい。さらに、安否確認を行うサービスを提供する場
合には、プライバシーを侵害しないよう、その方法について、あらかじめ入居者の同意を得
ておくことが望ましい。これに加えて、入居者からの相談に対応し、必要に応じて適切なサ
ービスに繋ぐことができるよう、地域の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体と連
携体制を構築することが望ましい。
5 高齢者居宅生活支援サービスの変更又は終了
高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者は、安定した高齢者居宅生活支援サービスの提供に努めることが望ましい。やむを得ない理由によりサービスを変更し又は終了させる
必要がある場合には、契約の変更又は解約に先立ち、入居者に十分に説明することが望まし
い。なお、委託又は提携により高齢者居宅生活支援サービスを提供している場合には、賃貸
人又は登録事業者及び高齢者居宅生活支援事業者は、入居者への説明や自らに代わって高齢
者居宅生活支援サービスを提供する代替事業者のあっせんに努めることが望ましい。
また、現在賃貸住宅又は登録住宅に入居している高齢者に身体機能の変化等があり、現在
提供している高齢者居宅生活支援サービスではその居住を継続できなくなるおそれがある場
合には、介護サービス等の紹介や入居者の意思を踏まえた必要なサービスが提供される住ま
いの紹介に努めることが望ましい。
六 都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的
な事項都道府県は 高齢者住まい法及び本基本方針に従い また 住生活基本計画 都道府県計画、、、()、
都道府県老人福祉計画及び都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県老人福祉計画等」
という)と調和を図りつつ、都道府県高齢者居住安定確保計画を策定することが望ましい。。
市町村は、高齢者住まい法及び本基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められて
いる場合にあっては高齢者住まい法及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に従い、また、市
町村老人福祉計画及び市町村介護保険事業計画(以下「市町村老人福祉計画等」という)と。
調和を図りつつ、市町村高齢者居住安定確保計画を策定することが望ましい。
1 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、各行政
区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標を定めるものとする。
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画の策定に当たっては、要介護等の高齢者の全体数、保健医療サービス及び福祉サービスの付いている住まいの
供給状況を把握することとし、供給の目標については、将来の要介護等の高齢者の状況を推
計するとともに、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに介護老人保健施設等を加えた保
健医療サービス又は福祉サービスの付いている住まいの供給に関する方針について、住宅部
局と福祉部局とが連携し十分検討した上で設定することが望ましい。その際、市町村高齢者
居住安定確保計画においては、介護保険法第百十七条第二項第一号の規定により市町村が定
める区域を念頭に置いて、供給の目標を定めることが考えられる。
2 目標を達成するために必要な事項
イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、住宅政策と福祉政策の連携により、高齢者の居住の安定を確保する観点から、高齢者居宅生活支援体制の確保された賃貸住宅及び老人ホームの供給を促進するために講ずる施策を定めることが望ましい。
公的賃貸住宅の供給については、介護保険の居住系サービス若しくは見守り等のサービスの提供又は高齢者居宅生活支援施設との合築若しくは併設を促進するために講ずる施策を位置付けることが考えられる。この際、公的賃貸住宅を新規に建設するだけではなく、既存の公的賃貸住宅又は公的賃貸住宅団地において高齢者居宅生活支援施設の併設や見守り等の事業を行う等既存ストックを活用した施策を積極的に位置付けることが考えられる。
また、老人ホームの供給については、都道府県高齢者居住安定確保計画については都道府県老人福祉計画等、市町村高齢者居住安定確保計画については市町村老人福祉計画等と調和を図りつつ、高齢者が適切な施設に居住できるよう、必要な施策を位置付けることが考えられる。
さらに、加齢対応構造等を備えた住宅の普及を図るために講ずる施策、高齢者単身世帯等が居住できる加齢対応構造等を備えた民間賃貸住宅の戸数の拡大を図るために講ずる施策を定めることが考えられる。
これらに加え、所得が比較的少ない高齢者のために、高齢者向けの優良な賃貸住宅等と役割分担を図りつつ、加齢対応構造等を備えた公営住宅の整備を推進するとともに、必要に応じて公営住宅への優先入居についても定めることが考えられる。
なお、公的賃貸住宅の供給に当たっては、地域におけるコミュニティ形成及び世代間の交流に寄与し、高齢者の入居に係る適正な種類の公的賃貸住宅が確保されるよう、関係主体間の調整について講ずる施策についても定めることが考えられる。
また、サービス付き高齢者向け住宅の供給に当たっては、登録を受けようとする者が、高齢者の人口の現状や将来見通し等を勘案しつつ、事業を実施する地域のニーズ等を的確に把握した上で、事業を実施することとする等、登録制度の適正な運用に関する事項を定めることが考えられる。さらに、地域における高齢者居宅生活支援事業を提供する拠点を整備する観点から、高齢者居宅生活支援施設を合築又は併設したサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するために講ずる施策を定めることが考えられる。これらに加え、サービス付き高齢者向け住宅の入居者の利便性が確保され、また、必要かつ効率的な保健医療サービス又は福祉サービスが提供されるよう、地域の整備、都市の整備に関する施策との連携を図りつつ、適切なサービス付き高齢者向け住宅の立地を誘導するために講ずる施策を定めることが考えられる。
なお、公的資金によらない高齢者居宅生活支援体制の確保された賃貸住宅及び老人ホームについても、適切な情報提供体制の整備などその供給の促進に関して講ずる施策を定めることが考えられる。
あわせて、高齢者が安心して居住することができる住まいを確保する観点から、登録住宅認可住宅について趣旨・内容を周知するために講ずる施策を定めることが考えられる、。
さらに、高齢者がその心身の状況に応じた住まいを選択できるよう、高齢者に対する情報提供体制の整備についても居住支援協議会や地域包括支援センターの活用も含め位置付
けることが考えられる。
ロ 高齢者が入居する賃貸住宅等の管理の適正化に関する事項
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、高齢
者が入居する賃貸住宅、登録住宅、認可住宅の管理の適正化のために講ずる施策を位置付
けることが望ましい。また、賃貸住宅に入居しようとする者が高齢者であることをもって
差別されることがないよう、賃貸人等の啓発のために講ずる施策、居住支援協議会を活用
して、公的な賃貸住宅を管理する者、登録住宅の賃貸人、宅地建物取引業者等で構成する
連絡調整の場を設ける等関係者の連携を適切に図るために講ずる施策、住宅に困窮する高
齢者に対し公営住宅等の情報を適切に提供する施策等を位置付けることが考えられる。
ハ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、登録
住宅等民間による高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅等の整備に対する支援、地
方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備等について必要な施策を位置付ける
ことが考えられる。また、必要に応じて、登録住宅、住宅の加齢対応改良に対する支援措
置等の支援について行う情報提供等についても定めることが考えられる。
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画において、公社に
よる住宅の改良の実施に関する事項を位置付けることができるので必要に応じて定めることが考えられる。
ニ 高齢者居宅生活支援施設の整備の促進に関する事項
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、必要
な高齢者居宅生活支援施設の整備が進むよう、必要に応じ公的賃貸住宅や公的賃貸住宅団
地における高齢者居宅生活支援施設の整備について位置付けることが考えられる。
ホ ニのほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、高齢
者居宅生活支援体制の確保のための施策のほか、人材育成などのサービス提供基盤の整備に係る施策を位置付けることが考えられる。特に、シルバーハウジング・プロジェクトな
ど住宅施策と福祉施策の連携により講じられる施策については積極的に位置付けることが
望ましい。また、自治会、ボランティア、NPO等による地域の高齢者に対する見守り体
制の強化に係る施策を位置付けることが考えられる。
3 計画期間
都道府県高齢者居住安定確保計画は、住生活基本計画(都道府県計画)を踏まえ、都道府
県老人福祉計画等と調和を図りつつ計画期間を定める。
例えば、都道府県介護保険事業支援計画では三年を一期として計画期間を設定していることから、これと整合を図るとともに長期的施策を講ずることができるよう、計画期間を六年
間とし、都道府県老人福祉計画等の見直しに合わせて三年ごとに計画を見直すことが考えら
れる。
市町村高齢者居住安定確保計画は、市町村老人福祉計画等と調和を図りつつ計画期間を定
める。
例えば市町村介護保険事業計画では三年を一期として計画期間を設定していることから、、
これと整合を図るとともに長期的施策を講ずることができるよう、計画期間を六年間とし、
市町村老人福祉計画等の見直しに合わせて三年ごとに計画を見直すことが考えられる。
4 その他高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、持家に
居住する高齢者の居住の安定を確保するため、住宅のバリアフリー化を促進するために講ず
る施策や、加齢対応構造等を備えた住宅に対する融資等の普及のために講ずる施策を位置付
けることが考えられる。また、住宅確保要配慮者向け住宅のうち高齢者の入居を拒まないものの供給を促進するための施策を位置付けることが考えられる。
都道府県は、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村以外の区域内につい
て、都道府県高齢者居住安定確保計画において、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準及
び終身賃貸事業の認可基準について、基準を加重することができる。また、市町村高齢者居
住安定確保計画が定められている市町村以外の区域内について、法令に定める範囲内で一部の基準について緩和することもできるので、必要に応じて適切に活用することが望ましい。
市町村は、市町村高齢者居住安定確保計画において、サービス付き高齢者向け住宅の登録
基準及び終身賃貸事業の認可基準について、基準を加重することができる。また、法令に定
める範囲内で一部の基準について緩和することもできるので、必要に応じて適切に活用する
ことが望ましい。
七 その他高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項賃貸人(登録住宅である有料老人ホームの設置者を含む。以下同じ 、高齢者居宅生活支。)
援事業を営む者及び入居者は、高齢者が入居する賃貸住宅において、介護保険法等の関係法令を遵守し、災害時の安全確保に留意する必要がある。
賃貸人は、入居者である高齢者が、居住に係る不安等の解消のため、その居住する賃貸住宅又は有料老人ホームにおいて緊急時における通報等に係るサービスの利用を希望した場合には、これに応じることができるよう、地域の実状に応じ、関係行政機関等との連携、必要な設備の設置のための準備、必要な体制の整備等を行うことが望ましい。なお、賃貸人が自ら当該サービスの提供を行わず、かつ民間事業者を活用して当該サービスの提供を行う場合にあっては、責任の明確化及び防犯上の観点から、警備業法第四条の規定により都道府県公安委員会の認定を受けた者を活用することが望ましい。
地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るための施策を講ずるに当たっては、地域の整備、都市の整備に関する施策にも配慮し、これらとの連携を図らなければならない。中山間地域において高齢者向けの優良な賃貸住宅を供給する場合にあっては、当該地域の定住の促進に関する施策等との整合を図りつつ、その立地及び団地の規模について、福祉サービス等の提供の効率化等にも配慮して計画することが望ましい。また、密集市街地(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第一号に規定する密集市街地をいう)の再編整備等により高齢者が安定した居住の場を失うことのないよう、ま。
ちづくりと住宅整備との一体的な推進の観点から、必要に応じ、公的な主体による高齢者向けの優良な賃貸住宅、公営住宅等の適切な役割分担のもとでの供給等に努めることとする。