大臣が定める金額を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第130号)
令和8年総務省告示第130号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001065997.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百三十号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年三月三十一日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -
改正後
介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分常時介護を要する[一略][略]状態二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額九万七百九十円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が九万七百九十円以出された額)下であるときに限る。)随時介護を要する[一略][略]状態二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額四万五千四百円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が四万五千四百円以出された額)下であるときに限る。)備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分[
同上][一同上][同上]二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額八万五千四百九十円介護を受けた日があるとき(その月に介護(新たに介護補償を支給すに要する費用を支出して介護を受けた日がべき事由が生じた月にあっある場合にあっては、当該介護に要する費ては、介護に要する費用と用として支出された額が八万五千四百九十して支出された額)円以下であるときに限る。)[同上][一同上][同上]- 2 -二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額四万二千七百円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が四万二千七百円以出された額)下であるときに限る。)附則1この告示は、令和八年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。- 3 -