き総務大臣が定める額を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第128号)2026-03-31令和8年総務省告示第128号総務省自治行政局 公務員部 安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001065995.pdf
告示改正総務省

き総務大臣が定める額を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第128号)

令和8年総務省告示第128号

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
令和8年総務省告示第128号
発出
総務省
所管課室
自治行政局 公務員部 安全厚生推進室
本文
3 ページ / 929 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:17:40+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十八号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年三月三十一日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    年齢階層最低限度額最高限度額二十歳未満五、九九円一九七円[同上]二十歳以上二十五歳未満六、二六〇円一九七円[同上]二十五歳以上三十歳未満六、円一一九一円[同上]三十歳以上三十五歳未満七、一五七円一、六一〇円[同上]三十五歳以上十歳未満七、五三四円二二、四九九円[同上]四十歳以上四十五歳未満七、六九七円二〇八四円[同上]四十五歳以上五十歳未満八〇〇七円二円[同上]五十歳以上五十五歳未満七、八二一円二六、八六八円[同上]五十五歳以上十歳未満七五三六円二、九四円[同上]六十歳以上六十五歳未満六、五〇円二三、二三七円[同上]六十五歳以上七十歳未満四、四〇〇円一七、七五五円[同上]七十歳以上四、〇〇円一九七円[同上]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    年齢階層最低限度額最高限度額五、九九円一、九七円六、一四三円一、九七円六、七〇三円一三七円七〇二三円一〇一六円七、二六円二〇、八六七、五七六円二二、五六四円- 2 -七、円二六六六、七一一円二、三五四円七、三四八円二六、円六、一九二円二九四円四、二〇〇円一七、四八四円四、〇〇円一、九七

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和八年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。- 3 -

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