き総務大臣が定める額を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第128号)2026-03-31令和8年総務省告示第128号総務省自治行政局 公務員部 安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001065995.pdf
告示改正総務省

き総務大臣が定める額を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第128号)

令和8年総務省告示第128号

改正の関係

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
令和8年総務省告示第128号
発出
総務省
所管課室
自治行政局 公務員部 安全厚生推進室
本文
3 ページ / 929 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:17

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十八号

    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月三十一日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    年齢階層最低限度額最高限度額
    二十歳未満五、七九九円一四、五九七円
    二十歳以上二十五歳未満六、二六〇円一四、五九七円
    二十五歳以上三十歳未満六、八七四円一六、一九一円
    三十歳以上三十五歳未満七、一五七円一九、六一〇円
    三十五歳以上四十歳未満七、五三四円二二、四九九円
    四十歳以上四十五歳未満七、六九七円二四、〇八四円
    四十五歳以上五十歳未満八、〇〇七円二六、二三八円
    五十歳以上五十五歳未満七、八二一円二六、八六八円
    五十五歳以上六十歳未満七、五三六円二七、九四九円
    六十歳以上六十五歳未満六、四五〇円二三、二三七円
    六十五歳以上七十歳未満四、四〇〇円一七、七五五円
    七十歳以上四、四〇〇円一四、五九七円
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    年齢階層最低限度額最高限度額
     [同上]五、四九九円一三、九七五円
     [同上]六、一四三円一三、九七五円
     [同上]六、七〇三円一五、二三七円
     [同上]七、〇二三円一八、〇一六円
     [同上]七、三二六円二〇、八六四円
     [同上]七、五七六円二二、五六四円
     [同上]七、七六六円二三、六六六円
     [同上]七、七一一円二五、三五四円
     [同上]七、三四八円二六、一八七円
     [同上]六、一九二円二二、六九四円
     [同上]四、二〇〇円一七、四八四円
     [同上]四、二〇〇円一三、九七五円
  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。

    2 この告示による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給

    与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の

    期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平

    均給与額については、なお従前の例による。

← 一覧へ戻る