告示改正総務省
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和8年総務省告示第137号)
令和8年総務省告示第136号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001065961.pdf
AI要約
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○総務省告示第百三十六号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。
なお、令和七年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、令和八年三月三十一日限り、廃止する。
令和八年三月三十一日
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率 千分の五十・五総務大臣 林 芳正1