告示新規制定総務省
経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(令和8年総務省・経産省告示第2号)
令和8年総務省・経産省告示第2号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001063294.pdf
AI要約
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総 務 省 経済産業省
○
告示第二号
経済センサス活動調査規則(平成二十三年 令第一号)第五条第二項の規定に基づき、調
総 務 省 経済産業省査困難地域を次のように定め、告示する。
なお、令和三年 告示第二号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定め総
務 省経済産業省る件)は廃止する。
令和八年三月三十日
総務大臣 林 芳正
経済産業大臣 赤澤 亮正都道府県名市町村名経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第八条の二第一項の規定に基づく令和七年四月一日現在の調福島県南相馬市〇一〇八 〇一七〇 〇一七二査区の番号富岡町〇〇〇二 〇〇〇四 〇〇二二~〇〇二八 〇〇三二大熊町〇〇〇一~〇〇一四 〇〇一七
双葉町〇〇〇一~〇〇〇九 〇〇一二 〇〇一四~〇〇二五浪江町〇〇二三 〇〇二六~〇〇三二 〇〇四二~〇〇四六葛尾村〇〇〇五飯舘村〇〇二一 〇〇二二