告示新規制定総務省
電波法施行規則第二十八条第一項第三号(4)(四)及び(七)の規定に基づくインマルサット人工衛星局の通信圏を定める件
令和8年総務省告示第80号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001062928.pdf
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○総務省告示第八十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第三号⑷ ㈣ 及び ㈦の規定に基づき、インマルサット人工衛星局の通信圏を次のように定める。
なお、平成四年郵政省告示第六十八号(インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件)は、廃止する。
令和八年三月二十三日総務大臣林芳正一インマルサット船舶地球局の開設される船舶が安定な状態において、当該インマルサット船舶地球局のアンテナ仰角が、インマルサット人工衛星局に対して五度以上となる海域二前項の海域については、次の略図を参照すること。
一
二