電波法施行規則第二十八条第一項第三号(4)(四)及び(七)の規定に基づくインマルサット人工衛星局の通信圏を定める件2026-03-23令和8年総務省告示第80号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001062928.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第二十八条第一項第三号(4)(四)及び(七)の規定に基づくインマルサット人工衛星局の通信圏を定める件

令和8年総務省告示第80号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第80号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 258 文字
取得日時
2026-08-19 09:23

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第八十号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第三号⑷ ㈣ 及び ㈦の規定に基づき、インマルサット人工衛星局の通信圏を次のように定める。

なお、平成四年郵政省告示第六十八号(インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件)は、廃止する。

令和八年三月二十三日

総務大臣 林 芳正

一 インマルサット船舶地球局の開設される船舶が安定な状態において、当該インマルサット船舶地

球局のアンテナ仰角が、インマルサット人工衛星局に対して五度以上となる海域

二 前項の海域については、次の略図を参照すること。

一二

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