告示改正総務省
宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第93号)
令和8年総務省告示第93号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001062749.pdf
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○総務省告示第九十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 4 2 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(無線設備規則別表第三号の 4 0 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣林芳正一頁
改正後改正前[一・二略]三帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信設備を遠隔操作するアマチュア局については、無線設備規則別表第三号2の規定を適用する。
[一・二同上]三帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
[1~3略][四~八略]備考表中の[]の記載は注記である。
[1~3同上][四~八同上]二頁