電気通信番号計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第98号)2026-03-25令和8年総務省告示第98号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001062696.pdf
告示改正総務省

電気通信番号計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第98号)

令和8年総務省告示第98号

告示日
令和8年3月25日(2026-03-25)
告示番号
令和8年総務省告示第98号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
5 ページ / 2,916 文字
取得日時
2026-08-19T09:19:56+09:00

原文

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○総務省告示第九十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。

令和八年三月二十五日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。)を付した規定は、これを削る。

総務大臣林芳正1頁

第1総則[1~3略]第1[同左][1~3同左]変更後変更前4法第50条の13に関し、総務大臣が指定等をした電気通信番号については、総務省が別途公表4法第50条の12に関し、総務大臣が指定等をした電気通信番号については、総務省が別途公表する。

する。

5総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第8条の報告の状況を踏まえ、電気通信番号使用計画の認定(法第50条の2第3項の規定の適用を受けたものを含む。)の状況を公表することとする。

5総務省は、第2の5(1)の確認の円滑化を図るため、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第8条の報告の状況を踏まえ、電気通信番号使用計画の認定(法第50条の2第3項の規定の適用を受けたものを含む。)の状況を公表することとする。

第2電気通信番号の使用に関する基本的事項[1~4略]第2[同左][1~4同左]5利用者設備識別番号については、第3に定める事項によること。

5利用者設備識別番号については、次に掲げる電気通信番号の使用に関する条件によるほか、[削る][削る][削る][削る][削る]第3に定める事項によること。

(1) 他の電気通信事業者への利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に当たっては、当該他の電気通信事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることを確認すること。

(2) 他の電気通信事業者への利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約を締結するに際しては、当該契約に関する書面(電磁的記録を含む。(3)において同じ。)において、当該他の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号に係る電気通信番号の使用に関する条件(この5に掲げるものを含む。(3)において同じ。)を遵守することについて合意すること。

(3) 利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供に関する契約(当該契約に関する書面において卸電気通信役務の提供であることを特定するものを除く。)を締結するに際しては、当該契約に関する書面において、当該契約の相手方である利用者に対して、当該利用者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合における当該利用者設備識別番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守するよう求めること。

(4) 他の電気通信事業者から利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を受けるに際しては、特別の事情がない限り、当該提供を受ける者は、当該他の電気通信事業者に対して、当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び自らが電気通信番号使用計画の認定を受け、又は受けようとしていることを申し出ること。

(5) 利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約を締結した場合は、当該契約の相手方との間において、卸元事業者の電気通信番号の管理に資するために、必要な連絡体制の構築を図ること。

2頁[6・7略]第3利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通電気通信番号の電気通信番号によ電気通信番号の使用に関する条件[6・7同左]第3[同左]電気通信番号電気通電気通信番号の電気通信番号によ電気通信番号の使用に関する条件

3頁自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1・2同左][第1・第2同左]信番号の種別構成[略]データ伝送携帯電話番号0 200DEF□GHJKLMN(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)

□ 0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)

り識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3、注4)

信番号の種別構成[同左]自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1・2略]データ伝送携帯電話番号[第1・第2略]0 200DEF□GHJKLMN(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)

0 20CDEF□GHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)

り識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3)

4頁[略][注1~3略][同左][注1~3同左]4携帯移動地球局(電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局をいう。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等を併せて識別することができる。この識別のために使用する音声伝送携帯電話番号については、電気通信番号の使用の条件の欄のうち第2の規定は適用しないものとする。

4携帯移動地球局(電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局をいう。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等を併せて識別することができる。この識別のために使用する電気通信番号については、電気通信番号の使用の条件の欄のうち第2の規定は適用しないものとする。

附則[1~4略][削る]

備考表中の[]の記載は注記である。

附則[1~4同上]5当分の間、第2の5の規定については、データ伝送携帯電話番号、音声伝送携帯電話番号及びIMSIには適用しないものとする。

附則この告示は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。ただし、電気通信番号計画第三の変更規定は、公示の日から施行する。

5頁

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