二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める件(令和8年総務省告示第96号)
令和8年総務省告示第96号
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〇総務省告示第九十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九の二第四号及び別表4 の規定に基づき、二二第二号第 8 GHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
令和八年三月二十五日
総務大臣 林 芳正
4設備規則第四十九条の十九の二第四号及び別表第二号第 8 の技術的条件は、次のとおりとする。
1 占有周波数帯幅の許容値
次の表に掲げる値とする。この場合において、五〇〇kHz 未満の端数が生じたときはこれを五〇
〇
kHz に繰り上げた値とし、五〇〇kHz を超え一MHz 未満の端数が生じたときはこれを一MHz に繰り上げ
た値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値
四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値
以上の性能を有するものであって変fcl× 1.6
調指数0.4 のもの
四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値
以上の性能を有するものであって変fcl× 2.0
調指数0.7 のもの
四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値
性能を有するもの及び一六値直交振fcl×(1+ α )
幅変調又はこれと同等以上の性能をα :ロールオフ率(ロールオフ率 0.5以下)
有するもの
直交周波数分割多重方式一チャネルの帯域幅以下
fcl:クロック周波数( MHz)
2 空中線電力
〇・五ワット以下であること。
3 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量
中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として( ± )〇・五 ×一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空
中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。
ア 中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として( ±) 0.5×1チャネルの帯域
幅の場合は、 30[ dBc]
イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として( ±) 0.5×1チャネルの帯域幅の場合は、 46[ dBc]
4 送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力
次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
等価等方輻射電力(一ミリワットを区別主輻射の方向からの離角( θ )
〇デシベルとする。)
二二GHz 帯の周波数の〇度以上五度以下次に掲げる式による値以下
電波を使用するもの73- 3.8θ デシベル五度を超え一〇〇度未満次に掲げる式による値以下
68.5- 20.8logθ デシベル一〇〇度以上一八〇度以下二六・九デシベル以下
5 空中線電力動的制御機能
空中線電力動的制御機能を有する無線設備は、次に掲げる条件に適合するものであること。
ア 降雨等による搬送波電力の減衰がない場合は、通信の相手方との距離に基づいて空中線電力を必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
イ 降雨等による搬送波電力の減衰がある場合は、通信の相手方からの電波の受信電力を測定し
、その減衰量に応じて空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
6 帯域幅拡張機能
帯域幅拡張機能(降雨等による搬送波電力の減衰量に応じて帯域幅を拡張させることにより通
信速度を安定的に維持するものをいう。)を有する無線設備は、次に掲げる条件に適合するものであること。
ア 通信方式が時分割複信方式の場合において行うものであること。
イ 帯域幅拡張前の一チャネルの帯域幅に対する帯域幅拡張後の一チャネルの最大帯域幅は、次の表に定めるとおりのものであること。
帯域幅拡張前の一チャネルの帯域幅帯域幅拡張後の一チャネルの最大帯域幅
五〇MHz 二〇〇MHz
一〇〇MHz 四〇〇MHz
二〇〇MHz 四〇〇MHz
ウ 通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を設置時等に受信して当該無線設
備への干渉量を推定し、干渉を防止するために帯域幅拡張を制限する機能を有すること。
7 その他の条件
無線設備が発射可能な周波数において通信の相手方以外の無線局の無線設備からの干渉波を測
定し、電界強度が最も低い無線チャネルを自動で選択する機能を有すること。ただし、当該無線
設備から発射された電波の受信は、一チャネルの帯域幅において行うものとする。