二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第95号)
令和8年総務省告示第95号
原文
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無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九第三項第四号及び別帯又は三GHz 帯、二六GHz の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第八十三号(二二33 表第二号第帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示)の一GHz 八
○総務省告示第九十五号部を次のように改正する。
令和八年三月二十五日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣林芳正
改正後改正前[一・二略]三[略][1~3略]4送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであるこ[一・二同上]三[同上][1~3同上]4[同上]と。
区別主輻射の方向からの離角( θ )
等価等方輻射電力(一ミリワットを○デシベルとする。)
区別主輻射の方向からの離角( θ )
等価等方輻射電力(一ミリワットを○デシベルとする。)
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]帯又は二二 G 二六 G 帯の周波数の電波を使用するものHz Hz [同上][同上][略][略][略][略][略][略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[略][略][略]帯の周二二 G 波数の電波を使用するものHz