平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第85号)
令和8年総務省告示第85号
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○総務省告示第八十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第二項第二号及E の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数 A
(3)
7A E A E A 1 E A び別表第三号 A 分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十三日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣林芳正A 陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をう。以下この項において同じ。)を行うものを除く。)の送信装置う。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置[ア~ウ同上]4)
・ ([ ( [2~9同上]同上]3)
[ア~ウ略]略]4)
・ (3)
[ ([2~9略]以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のHz を超え二九・一 G 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Hz を超え二九・五 G Hz Hz 以下又は二九・一 G Gの無線局(二八・二 G 送信装置の技術的条件GHz を超え二八・二Hz 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 G を超え二八・Hz 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
以下の周波数の電波を送信するもの及びローカルHz Hz 以下又は二九・一 G 無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二五・二五 G 二 G 5Gの無線局(二八・二 G の送信装置の技術的条件を超え二九・一 G を超え二九・五 G Hz Hz Hz 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置
(2)
陸上移動局(中継(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元
(2)
接続方式無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この項にE A 同上]
(1)A E A [の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
略]1)
[ (1設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置1[同上][ア・イ同上]ア[同上][同上]3)
(おいて同じ。)を行うものを除く。)の送信装置[ア・イ略]E A 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置
(3)A E A ア陸上移動局と通信を行う送信装置同上]1)
2)
[ ( (略]1)
2)
[ ( (一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を一[同上]改正後改正前を超え二Hz 以下又は四・九Hz Hz Hz 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 M 、三七〇 M 以下、四・五 G 以下、三・四 G を超え四・六 G を超え四・一 G Hz Hz 1設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置1[同上]の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
Hz 以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四 G 以下の周波数の電波を送信するもの、陸上Hz Hz Hz を超え五・〇 G GHz 以以Hz Hz を超え四・九 G を超え四・九 G 以下Hz を超え四・一 G 以下の周波数の電波を送信するHz Hz Hz Hz Hz を超え五・〇 G 以下又は四・九 G を超え三・六 G 移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四 G 、四・五 G 以下又は四・九 G ものに限る。)及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六 G 下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八 G 下の周波数の電波を送信するものに限る。)の技術的条件を超え五・〇 G を超え四・六 G Hz Hz Hz A A 次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よの帯域幅当Hz )
Hz 周波数幅( M Hz りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k たりの平均電力が(-)一三 d 通過帯域幅( M 以下の値であること。
離調周波数( M )(注)
)
Hz Bm の帯域幅当Hz りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k たりの平均電力が(-)一〇・三 d 以下の値であること。
Bm )
Hz 周波数幅( M )(注)
Hz 離調周波数( M )
Hz 通過帯域幅( M [略]二〇〇三〇〇[略][注略]イ基地局と通信を行うもの[略]二〇〇三〇〇[略][略]一九〇・〇八二八五・一二[略][同上]二〇〇[同上]二〇〇[同上]一九〇・〇八[同上][同上][同上][注同上]イ[同上]次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた[同上]周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも一四・七デシベル以上低い値であること。
)
Hz 周波数幅( M )(注)
Hz 離調周波数( M )
Hz 通過帯域幅( M )
Hz 周波数幅( M )(注)
Hz 離調周波数( M )
Hz 通過帯域幅( M 次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ[同上]二〇〇[同上]二〇〇[同上]一九〇・〇八[同上][同上][同上][注同上]ア[同上][同上]
(4)
[略]二〇〇三〇〇[略][注略][略]二〇〇三〇〇[略][略]一九〇・〇八二八五・一二[略]ア陸上移動局と通信を行うもの陸上移動中継局の送信装置
(4)
の帯域幅当Hz )
Hz 周波数幅( M Hz りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k たりの平均電力が(-)一三 d 通過帯域幅( M 以下の値であること。
離調周波数( M )(注)
)
Hz Bm の帯域幅当Hz りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k たりの平均電力が(-)一〇・三 d 以下の値であること。
Bm )
Hz 周波数幅( M )(注)
Hz 離調周波数( M )
Hz 通過帯域幅( M [略]二〇〇三〇〇[略][注略]イ基地局と通信を行うもの[略]二〇〇三〇〇[略][略]一九〇・〇八二八五・一二[略][同上]二〇〇[同上]二〇〇[同上]一九〇・〇八[同上][同上][同上][注同上]イ[同上]
)
Hz 周波数幅( M )(注)
Hz 離調周波数( M )
Hz 通過帯域幅( M )
Hz 周波数幅( M )(注)
Hz 離調周波数( M )
Hz 通過帯域幅( M オの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキ3)
2 の6 (4設備規則別表第二号第 1 オの総務大臣が別に告示する陸上移動中継局又は陸上移3)
2 の6 (4設備規則別表第二号第 1 動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信さ場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲れた当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔のげるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
[表略][表同上]の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度5[同上]
(3)
5設備規則別表第三号 1 7 の許容値は、次に定めるとおりとする。
[同上]1)
(基地局の送信装置1)
(以下の周波数帯をいう。)
Hz を超え二九・五 G Hz 注1基地局が使用する周波数帯(二七 G 以下の周波数帯をいHz を超え二九・五 G [同上][表同上]Hz [表略]注1基地局が使用する周波数帯(二五・二五 G [略]未満の周波数帯に限り適用する。
Hz の端から一・五 G [2・3同上]未満の周波数帯に限り適用する。
Hz う。)の端から一・五 G [2・3略]同上]2)
[ (略]2)
[ ([新設]陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置
(3)
ア陸上移動局と通信を行うもの次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値[略]二〇〇三〇〇[略][注略][2・3略][略]二〇〇三〇〇[略][略]一九〇・〇八二八五・一二[略][同上]二〇〇[同上]二〇〇[同上]一九〇・〇八[同上][注同上][2・3同上][同上][同上]次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた[同上]周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも一四・七デシベル以上低い値であること。
の帯域幅における以下の値の帯域幅における以下の値Hz Bm Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)二・三 d 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)一三 d を加え以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz を加えた値未満〇・五 M ・五 M 通過帯域幅の一〇%に〇・五 M た値以上Hz Hz 未満の周波数帯に限り適用する。
Hz 注1送信周波数帯域の端から一・五 G
[新設]ア陸上移動局と通信を行うもの陸上移動中継局の送信装置
(4)
2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
未満の周波数帯に限り適用する。
Hz 注1送信周波数帯域の端から一・五 G 次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
イ基地局と通信を行うもの次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値の帯域幅における以下の値の帯域幅における以下の値Hz Bm Bm Hz 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)二・三 d 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)一三 d を加え以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz を加えた値未満〇・五 M ・五 M 通過帯域幅の一〇%に〇・五 M た値以上Hz Hz の帯域幅における以下の値の帯域幅における以下の値Hz Bm Bm Hz 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)二・三 d 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)一三 d を加え以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz を加えた値未満〇・五 M ・五 M 通過帯域幅の一〇%に〇・五 M た値以上Hz Hz 2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
未満の周波数帯に限り適用する。
Hz 注1送信周波数帯域の端から一・五 G イ基地局と通信を行うもの次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値以下の値の帯域幅における以下の値の帯域幅におけるHz Bm Bm Hz 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)二・三 d 任意の一、〇〇〇 k 平均電力が(-)一三 d を加え以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz を加えた値未満〇・五 M ・五 M 通過帯域幅の一〇%に〇・五 M た値以上Hz Hz 未満の周波数帯に限り適用する。
Hz 注1送信周波数帯域の端から一・五 G
以下の周波数帯をいう。)
Hz を超え二九・五 G Hz 注1基地局が使用する周波数帯(二七 G 以下の周波数帯をいHz を超え二九・五 G Hz 注1基地局が使用する周波数帯(二五・二五 G 以上離れた周波数帯に限り適用する。
Hz の端から一・五 G [2同上]以上離れた周波数帯に限り適用する。
Hz う。)の端から一・五 G [2略][同上][表同上][同上]
(1)
基地局の送信装置
(1)
[略][表略]の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の6[同上]
(3)
6設備規則別表第三号 1 7 強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
の帯域幅における平均電力が(-を超え二七・五 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容以下の周波数にかかる場合にHz Hz Hz Hz 3搬送波の送信周波数帯域が二七 G を超え二四 G あっては、二三・六 G 値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M )九 d [同上]以下の値とする。
Bm Hz
(2)
[同上][表同上][注1~3同上]の帯域幅における平均電力を超え二七・五 G 以下の周波数帯における不要発射の強度以下の周波数にかかるHz Hz Hz Hz Hz 3搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G を超え二四 G 場合にあっては、二三・六 G の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M が(-)九 d 以下の値とする。
Bm 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置
(2)
[略][表略][注1~3略]の帯域幅における平均電力が(-を超え二七・五 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容以下の周波数にかかる場合にHz Hz Hz Hz 4搬送波の送信周波数帯域が二七 G を超え二四 G あっては、二三・六 G 値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M )五 d [同上]以下の値とする。
Bm Hz
(3)
の帯域幅における平均電力を超え二七・五 G 以下の周波数帯における不要発射の強度以下の周波数にかかるHz Hz Hz Hz Hz 4搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G を超え二四 G 場合にあっては、二三・六 G の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M が(-)五 d 以下の値とする。
Bm ア[同上][同上][表同上][注1同上]陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置
(3)
ア陸上移動局と通信を行う送信装置[略][表略][注1略]の帯域幅における平均電力がを超え二七・五 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許以下の周波数を含む場合にHz Hz Hz Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G を超え二四 G あっては、二三・六 G 容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M (-)九 d 以下の値とする。
Bm Hz の帯域幅における平均を超え二七・五 G 以下の周波数帯における不要発射の強以下の周波数を含むHz Hz Hz Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G を超え二四 G 場合にあっては、二三・六 G 度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M 電力が(-)九 d 以下の値とする。
Hz Bm イ基地局と通信を行う送信装置[略][表略]イ[同上][同上][表同上]
Hz Hz 、二三・六 G を超え二四 G この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M Hz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、の帯域幅における平均電力が(の帯域幅における平均電力が(-)五Hz Hz を超え二四 G っては、二三・六 G 値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M -)五 d 以下の値とする。
Bm Hz 以下を含む場合にあってはHz を超え二七・五 G Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G 以下を含む場合にあHz を超え二七・五 G Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G [注1略][注1同上]以下の値とする。
dBm [注1同上]ア[同上][同上][表同上][同上]
(4)
A 以下の値とする。
dBm イ[同上][同上][表同上][注1同上]以下の値とする。
dBm [7・8同上]Hz Hz 、二三・六 G を超え二四 G この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M Hz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、の帯域幅における平均電力が(の帯域幅における平均電力が(-)九Hz Hz を超え二四 G っては、二三・六 G 値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M -)九 d 以下の値とする。
Bm Hz 以下を含む場合にあってはHz を超え二七・五 G Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G 以下を含む場合にあHz を超え二七・五 G Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hz Hz 、二三・六 G を超え二四 G この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M Hz 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、の帯域幅における平均電力が(の帯域幅における平均電力が(-)五以下を含む場合にあってはHz を超え二七・五 G Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G 以下を含む場合にあHz を超え二七・五 G Hz 2搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hz Hz を超え二四 G っては、二三・六 G 値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M -)五 d 以下の値とする。
Bm Hz [7・8略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
ア陸上移動局と通信を行う送信装置陸上移動中継局の送信装置
(4)
A [略][表略][注1略]イ基地局と通信を行う送信装置[略][表略][注1略]