平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第85号)2026-03-23令和8年総務省告示第85号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061350.pdf
告示改正総務省

平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第85号)

令和8年総務省告示第85号

改正の関係

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第85号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
7 ページ / 7,400 文字
対照表
6 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

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対照表 6 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第二項第二号及7Aび別表第三号 AE AE AE A 1 A E の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数(3)A 分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月二十三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 M を超え二Hz、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下、四・五 G Hzを超え四・六 G 以下又は四・九GHz Hzを超え五・〇 G Hz以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四 G Hzを超え三・六 G Hz以下又は四・九 G Hzを超え五・〇 G 以下の周波数の電波を送信するもの、陸上Hz移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四 G Hzを超え四・一 G 以下Hz、四・五 G Hzを超え四・六 G Hz以下又は四・九 G Hzを超え五・〇 G 以下の周波数の電波を送信するHzものに限る。)及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六 G Hzを超え四・九 G 以Hz下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 1)[ (略]2)(    陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい   う。以下この項において同じ。)を行うものを除く。)の送信装置   [ア~ウ 略]3)[ (4)・ (略][2~9 略] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行うHz無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二五・二五 G を超え二八・Hz二 G Hz以下又は二九・一 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカルHz5Gの無線局(二八・二 G Hzを超え二九・一 G 以下の周波数の電波を使用するものに限る。) の送信装置の技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 1)[ (略]  (2)    陸上移動局(中継(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元   接続方式無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この項に   おいて同じ。)を行うものを除く。)の送信装置   [ア・イ 略]E A A E A 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置(3)A   ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

    改正前

    一 [同上] 1 [同上]1)[ (同上]2)(    陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい  う。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置   [ア~ウ 同上]3)[ (4)・ (同上][2~9 同上] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 G を超え二八・二GHz Hz以下又は二九・一 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5HzGの無線局(二八・二 G Hzを超え二九・一 G 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の送信装置の技術的条件 1 [同上][E A A (1)AE A 同上]  (2)    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置   [ア・イ 同上]3)(    [同上]   ア [同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

       次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた   周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よHzりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅当Bmたりの平均電力が(-)一〇・三 d 以下の値であること。 Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M    [略][略][略]    二〇〇二〇〇一九〇・〇八    三〇〇三〇〇二八五・一二    [略][略][略]   [注 略]  イ 基地局と通信を行うもの    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた   周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ   りも一四・七デシベル以上低い値であること。 Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M    [略][略][略]    二〇〇二〇〇一九〇・〇八    三〇〇三〇〇二八五・一二    [略][略][略]   [注 略] (4)   陸上移動中継局の送信装置  ア 陸上移動局と通信を行うもの    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた   周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よHzりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅当Bmたりの平均電力が(-)一〇・三 d 以下の値であること。 Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M    [略][略][略]    二〇〇二〇〇一九〇・〇八    三〇〇三〇〇二八五・一二    [略][略][略]   [注 略]  イ 基地局と通信を行うもの

    改正前

       次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた   周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よHzりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅当Bmたりの平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。 Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M    [同上][同上][同上]    二〇〇二〇〇一九〇・〇八    [同上][同上][同上]   [注 同上]  イ [同上]    [同上]Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M    [同上][同上][同上]    二〇〇二〇〇一九〇・〇八    [同上][同上][同上]   [注 同上] (4)   [同上]  ア [同上]    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた   周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よHzりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅当Bmたりの平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。 Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M    [同上][同上][同上]    二〇〇二〇〇一九〇・〇八    [同上][同上][同上]   [注 同上]  イ [同上]

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた    周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ    りも一四・七デシベル以上低い値であること。 Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M [略][略][略]二〇〇二〇〇一九〇・〇八三〇〇三〇〇二八五・一二[略][略][略]    [注 略][2・3 略]3)4 設備規則別表第二号第 12 の6 (オの総務大臣が別に告示する陸上移動中継局又は陸上移  動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する  場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲  げるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。  [表略] 75 設備規則別表第三号 1 (3) の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1)(    基地局の送信装置   [略]   [表略]Hz注1 基地局が使用する周波数帯(二五・二五 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数帯をいHzう。)の端から一・五 G 未満の周波数帯に限り適用する。    [2・3 略]2)[ (略]  (3)    陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置   ア 陸上移動局と通信を行うもの次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ    いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 離調周波数不要発射の強度の許容値Hz〇・五 M 以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz・五 M を加えた値未満Bm平均電力が(-)二・三 d 以下の値Hz通過帯域幅の一〇%に〇・五 M を加えHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるた値以上Bm平均電力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 未満の周波数帯に限り適用する。

    改正前

       [同上]Hz)通過帯域幅( M Hz離調周波数( M )(注) Hz)周波数幅( M    [同上][同上][同上]    二〇〇二〇〇一九〇・〇八    [同上][同上][同上]   [注 同上][2・3 同上]3)4 設備規則別表第二号第 12 の6 (オの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 [表同上] 5 [同上]1)(   [同上]  [同上]  [表同上]Hz注1 基地局が使用する周波数帯(二七 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数帯をいう。) Hzの端から一・五 G 未満の周波数帯に限り適用する。   [2・3 同上]2)[ (    同上][新設]

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

    2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。  イ 基地局と通信を行うもの    次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ   いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 離調周波数不要発射の強度の許容値Hz〇・五 M 以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz・五 M を加えた値未満Bm平均電力が(-)二・三 d 以下の値Hz通過帯域幅の一〇%に〇・五 M を加えHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における    た値以上Bm平均電力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 未満の周波数帯に限り適用する。 2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 (4)   陸上移動中継局の送信装置  ア 陸上移動局と通信を行うもの    次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ   いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 離調周波数不要発射の強度の許容値Hz〇・五 M 以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz・五 M を加えた値未満Bm平均電力が(-)二・三 d 以下の値Hz通過帯域幅の一〇%に〇・五 M を加えHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における    た値以上Bm平均電力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 未満の周波数帯に限り適用する。 2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。  イ 基地局と通信を行うもの    次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ   いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 離調周波数不要発射の強度の許容値Hz〇・五 M 以上通過帯域幅の一〇%に〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz・五 M を加えた値未満Bm平均電力が(-)二・三 d 以下の値Hz通過帯域幅の一〇%に〇・五 M を加えHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における    た値以上Bm平均電力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 未満の周波数帯に限り適用する。

    改正前

    [新設]

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 76 設備規則別表第三号 1 (3) の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の  強度の許容値は、次に定めるとおりとする。  (1)    基地局の送信装置   [略]   [表略]Hz注1 基地局が使用する周波数帯(二五・二五 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数帯をいHzう。)の端から一・五 G 以上離れた周波数帯に限り適用する。    [2 略]Hz3 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hzを超え二七・五 G 以下の周波数にかかるHz場合にあっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度Hzの許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力Bmが(-)九 d 以下の値とする。  (2)    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置   [略]   [表略]   [注1~3 略]Hz4 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hzを超え二七・五 G 以下の周波数にかかるHz場合にあっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度Hzの許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力Bmが(-)五 d 以下の値とする。  (3)    陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置   ア 陸上移動局と通信を行う送信装置    [略]    [表略]    [注1 略]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hzを超え二七・五 G 以下の周波数を含むHz場合にあっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強Hz度の許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均Bm電力が(-)九 d 以下の値とする。   イ 基地局と通信を行う送信装置    [略]    [表略]

    改正前

    6 [同上]  (1)    [同上]   [同上]   [表同上]Hz注1 基地局が使用する周波数帯(二七 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数帯をいう。) Hzの端から一・五 G 以上離れた周波数帯に限り適用する。    [2 同上]Hz3 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下の周波数にかかる場合にHzあっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容Hz値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(-Bm)九 d 以下の値とする。  (2)    [同上]   [同上]   [表同上]   [注1~3 同上]Hz4 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下の周波数にかかる場合にHzあっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容Hz値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(-Bm)五 d 以下の値とする。  (3)    [同上]   ア [同上]    [同上]    [表同上]    [注1 同上]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下の周波数を含む場合にHzあっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許Hz容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力がBm(-)九 d 以下の値とする。   イ [同上]    [同上]    [表同上]

  7. 第7ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

       [注1 略]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあHzっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容Hz値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(Bm-)五 d 以下の値とする。 A  (4)    陸上移動中継局の送信装置   ア 陸上移動局と通信を行う送信装置    [略]    [表略]    [注1 略]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあHzっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容Hz値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(Bm-)九 d 以下の値とする。   イ 基地局と通信を行う送信装置    [略]    [表略]    [注1 略]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二五・二五 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあHzっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容Hz値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(Bm-)五 d 以下の値とする。 [7・8 略]

    改正前

       [注1 同上]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあってはHz、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、Hzこの表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(-)五dBm 以下の値とする。 A  (4)    [同上]   ア [同上]    [同上]    [表同上]    [注1 同上]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあってはHz、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、Hzこの表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(-)九dBm 以下の値とする。   イ [同上]    [同上]    [表同上]    [注1 同上]Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあってはHz、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、Hzこの表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(-)五dBm 以下の値とする。 [7・8 同上]

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