平成24年総務省告示第426号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第83号)
令和8年総務省告示第83号
原文
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○総務省告示第八十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十三日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣林芳正
改正後改正前[一~六略][一~六同上]六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信(六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交数分割多元接続方式無線通信をいう。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用以下の周波数の電波を使用する受信設備Hz を超え二九・五 G Hz 二七 G ア[同上][同上]同上]ア)
[ ([同上](イ)
する受信設備の特性同上]1)
[ (1[同上]
(2)
以下の周波数の電波を使用する受信設備Hz を超え二九・五 G 1時分割複信方式を用いるものの受信設備Hz 二五・二五 G ア感度
(2)
略]1)
[ (略]ア)
[ (の受信電力が次の(るチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットの各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げ又は(ⅱ)
ⅰ)
希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)
陸上移動局の感度(イ)
基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
[同上][同上][同上][同上]基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
[同上])
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G [同上]i)
(設備規則第四十九条の六の十二第二項各号(第五号を除く。)において無線設備i)
(がその最大値の九五%以上であること。
の条件が定められている陸上移動局二五・二五を超え二九・五[略]以下[略][略][略][略][略][略][略]二七を超え二九・五以下[同上][同上][同上][同上][同上]ii)
(に掲げるもの以外のものi)
((ii)
)
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G 二七を超え二九・五以下[同上]基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
[略])
Hz チャネル間隔( M )
Hz 周波数帯域( G 二五・二五を超え二九・五[略]
以下[略][略][同上][同上][イ~エ略][2略][七~二十四略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[イ~エ同上][2同上][七~二十四同上]