平成24年総務省告示第426号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第83号)2026-03-23令和8年総務省告示第83号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061348.pdf
告示改正総務省

平成24年総務省告示第426号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第83号)

令和8年総務省告示第83号

改正の関係

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第83号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,396 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八十三号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月二十三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    [一~六 略]六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信(  設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波  数分割多元接続方式無線通信をいう。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十  五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性  1 時分割複信方式を用いるものの受信設備1)[ (略]   (2) Hz二五・二五 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数の電波を使用する受信設備    ア 感度ア)[ (略](イ) 陸上移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波) ⅰ)の受信電力が次の(ⅱ)又は(の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 i)(設備規則第四十九条の六の十二第二項各号(第五号を除く。)において無線設備の条件が定められている陸上移動局基準感度(デシベル(一Hz)周波数帯域( G Hz)チャネル間隔( M ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) 二五・二五を超え二九・五[略][略]以下[略][略][略][略][略][略](ii) i)(に掲げるもの以外のもの基準感度(デシベル(一Hz)周波数帯域( G Hz)チャネル間隔( M ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) 二五・二五を超え二九・五[略][略]

    改正前

    [一~六 同上]六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通  信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交  周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(  設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用  する受信設備の特性  1 [同上]1)[ (同上]   (2) Hz二七 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数の電波を使用する受信設備    ア [同上]ア)[ (同上](イ) [同上][同上]i)([同上]基準感度(デシベル(一Hz)周波数帯域( G Hz)チャネル間隔( M ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) 二七を超え二九・五以下 [同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]ii)([同上]基準感度(デシベル(一Hz)周波数帯域( G Hz)チャネル間隔( M ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) 二七を超え二九・五以下 [同上][同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 11.11% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))

    改正後

    以下[略][略]    [イ~エ 略]  [2 略][七~二十四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同上][同上]    [イ~エ 同上]  [2 同上][七~二十四 同上]

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