電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域(令和8年総務省告示第81号)2026-03-23令和8年総務省告示第81号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061346.pdf
告示新規制定総務省

電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域(令和8年総務省告示第81号)

令和8年総務省告示第81号

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第81号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 224 文字
取得日時
2026-08-19T09:23:21+09:00

原文

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○総務省告示第八十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項第五号の規定に基づき、総務大臣が公示する区域を次のように定める。

令和八年三月二十三日電波法第六条第八項第五号に規定する総務大臣が公示する区域は、次の表左欄に掲げる同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局が使用す総務大臣林芳正る周波数に応じ、同表右欄に掲げる区域とする。

周波数の範囲区域

25.25GHzを超え 27GHz以下全国

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