消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第3号)
令和8年消防庁告示第3号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001058521/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001058521.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 4 ページ通常 3 ページ
別紙5
○消防庁告示第三号平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消
防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点
検の結果についての報告書の様式)第二及び第四の規定に基づき、昭和五十年消防庁告示第十四号
(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。
令和八年三月六日
消防庁長官 大沢 博次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げ
る対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
別表第 10 動力消防ポンプ設備の点検の基準1 機器点検 次の事項について確認すること。 [ (1) (3) 略]~ (4) 内燃機関~[ア カ 略] キ 吸排気装置、、変形 損傷等がなく 機能が正常であること。 (5) 電動機 ア (4)エ及びカに準じた事項に適合していること。 イ 動力伝達装置の機能が正常であること。 ウ 電動機駆動用蓄電池の充電の残量が指示計に表示されること。 (6) ポンプ~[ア エ略] (7) 車台装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。) 、、変形 損傷 締付部の緩み等がないこと。 (8) 積載器具~[ア オ 略] [2 略]
改正前
別表第 10
[同左]1 機器点検 [同左][(1) (3)同左]~ (4) 内燃機関~[ア カ同左]キ給排気装置[同左][新設](5) ポンプ~[ア エ同左] (6) 車台装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。)[同左](7) 積載器具~[ア オ同左][2同左]改正後
別記様式第5泡消火設備(その3)
改正前
別記様式第5
[同左]改正後
別記様式第5泡消火設備(その4)
改正前
別記様式第5
[同左]改正後
別記様式第 10 動力消防ポンプ設備(その1)
改正前
別記様式第 10
[同左]別記様式第 36 特定駐車場用泡消火設備(その3)
別記様式第 36 [同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。