駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(令和8年消防庁告示第2号)2026-03-06令和8年消防庁告示第2号総務省消防庁予防課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001058520.pdf
告示新規制定総務省

駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(令和8年消防庁告示第2号)

令和8年消防庁告示第2号

告示日
令和8年3月6日(2026-03-06)
告示番号
令和8年消防庁告示第2号
発出
総務省
所管課室
消防庁予防課
本文
5 ページ / 1,064 文字
取得日時
2026-08-19 09:23

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○消防庁告示第二号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十八条第一項第二号ハただし書の規定に基づき、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を次のとおり定める。

令和八年三月六日

消防庁長官 大沢 博第一 趣旨

この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十八条

第一項第二号ハただし書の規定に基づき、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当

該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能及び放射する泡水溶液の数量の割合の基準を定めるものとする。

第二 駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑

制することができるものの性能

規則第十八条第一項第二号ハただし書の消防庁長官が定める性能は、次の第一号から第三号までに掲げる試験方法により第四号の基準に適合する性能とする。

一 フォームヘッド

別図第一に示すように配置し、取付け高さの上限の高さに設置すること。

二 泡放射

泡水溶液の濃度を下限濃度、放射圧力(別図第二に示す整流筒で測定した放射時における静圧をいう。)を最低圧力(設計圧力の下限値をいう。)とし、放射する泡水溶液の数量の割合を設

計上の泡水溶液の床面積一平方メートル当たりの放射量の下限値(三・七リットル毎分以上に限

る。第三において同じ。)とすること。

三 火災模型

別図第一に示すように配置した縦一・〇メートル、横二・〇メートル、深さ〇・二メートルの

長方形の鋼板製燃焼火皿に水を六十リットル入れ、その上に自動車用ガソリン又はノルマルヘプ

タンを六十リットル入れた火災模型とすること。

四 消火

前号に示す模型に点火して予燃焼時間一分を経過した後、放射を開始して一分三十秒以内に消

火すること。

第三 放射する泡水溶液の数量の割合

規則第十八条第一項第二号ハただし書の消防庁長官が定める数量の割合は、第二に定める試験方

法により必要とされる消火性能を有することが確認された泡消火設備の設計上の泡水溶液の一平方メートル当たりの放射量の下限値以上とすること(第二に定める試験方法により当該泡消火設備が必要とされる消火性能を有することを確認した試験において使用した泡水溶液と同一のものを放射する場合に限る。)。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別図第一 消火試験(第二第一号及び第三号関係)

(単位 ミリメートル)

別図第二 整流筒(第二第二号関係)

(単位 ミリメートル)

← 一覧へ戻る