総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第62号)
令和8年総務省告示第62号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001057780/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001057780.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第六十二号
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の三の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第百三十六号(総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月四日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 12.40% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
別記様式 事故発生状況報告年4月1日分から年3月31日分まで 事業者名 登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 電気通信主任技術者の氏名 故障設備 事故発生件数4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 1 移動端末設備と接続される 端末系伝送路設備 2 局設置遠隔収容装置又はき 線点遠隔収容装置 3 デジタル加入者回線アクセ ス多重化装置(日本産業規格A列4番) [注1・2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
別記様式
事故発生状況報告年月分から年 月分まで事業者名登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号電気通信主任技術者の氏名長辺故障設備 事故発生件数月月月1 移動端末設備と接続される端末系伝送路設備2 局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置3 デジタル加入者回線アクセス多重化装置短辺(日本産業規格A列4番) [注1・2同左]